社会福祉士の過去問
第34回(令和3年度)
権利擁護と成年後見制度 問83

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 4 です。

各選択肢については以下の通りです。

1. 都道府県知事は審判の申立てをすることはできません。

2. 申立て人については、市町村長の割合が最も多く、次いで本人の子、本人の順になっています。

3. 市町村長申立てにおいて、市町村長は、後見等の業務を適正に行うことができる者を家庭裁判所に推薦することができます。

4. 記載の通りです。

5.市町村長申立てには、補助開始の審判も含まれます。

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02

1、不適切です。一定条件を満たした場合に市町村長は後見開始の審判等の申立てを行う事が出来ますが、都道府県知事にその権限は付与されていません。

2、不適切です。成年後見関係事件の概況(令和2年1月~12月)によれば、成年後見関係事件の申立人の割合は市区町村長が一番多く、全体の23.9%を占めています。次いで割合が高い関係は本人の子(21.3%)、本人(20.2%)と続きます。配偶者が申立人となった割合は4.6%となっています。

3、不適切です。市町村長が成年後見人等に適任と思う人がいた場合は、その人の意思を確認した上で候補者として推薦する事が可能です。

4、適切な内容です。

5、不適切です。市町村長が審判の申立を行う基準は「その福祉を図るため、特に必要があると認める時」と定められていますが、それ以上の規定は定められていません。そのため、市町村長申立で補助開始の審判を行う事も可能となります。

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03

正解は、4番です。

1、都道府県知事は、含まれていません。

2、成年後見関係事件の概況によると、平成30年において申立人と本人との関係をみると、申立人については、本人の子が24.9%と最も多く、次いで市区町村長からは21.3%となっています。

3、市町村長申立てにおいて、市町村長は、後見等の業務を適正に行うことができる者を家庭裁判所に推薦する事ができるとされています。

4、問題文の通りです。

5、市町村町申立ては、後見開始、保佐開始、補助開始となっています。

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