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社会福祉士の過去問 第34回(令和3年度) 高齢者に対する支援と介護保険制度 問127

問題

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高齢者保健福祉施策の変遷に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「医療介護総合確保法」とは、「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」のことである。
   1 .
高齢者介護・自立支援システム研究会「新たな高齢者介護システムの構築を目指して」(1994年(平成6年)において、措置制度による新たな介護システムの創設が提言された。
   2 .
介護保険法(1997年(平成9年)が制定され、高齢者のニーズに応じた総合的なサービス利用を支援するため、居宅介護支援(ケアマネジメント)が定められた。
   3 .
高齢者介護研究会「2015年の高齢者介護~高齢者の尊厳を支えるケアの確立に向けて~(」2003年(平成15年))において、「第2次ベビーブーム世代」が高齢者になる時期を念頭に、既存の介護保険施設の拡充が提言された。
   4 .
「医療介護総合確保法」(2014年(平成26年))において、地域包括ケアシステムが「全国一律に医療、保健予防、社会福祉及び自立支援施策が包括的に確保される体制」と定義づけられた。
   5 .
「認知症施策推進大綱」(2019年(令和元年))において、認知症の人の事故を補償する給付を現行の介護保険制度の中で創設することの必要性が明示された。
( 社会福祉士試験 第34回(令和3年度) 高齢者に対する支援と介護保険制度 問127 )
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この過去問の解説 (3件)

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正解は 2 です

1×.高齢者介護・自立支援システム研究会「新たな高齢者介護システムの構築を目指して」(1994年(平成6年)において、措置制度による新たな介護システムの創設が提言された。

措置制度ではなくて高齢者自身がサービスを選択する社会保険方式の導入が提言されました

2◎.介護保険法(1997年(平成9年)が制定され、高齢者のニーズに応じた総合的なサービス利用を支援するため、居宅介護支援(ケアマネジメント)が定められた。

その通りです

3×.高齢者介護研究会「2015年の高齢者介護~高齢者の尊厳を支えるケアの確立に向けて~(」2003年(平成15年))において、「第2次ベビーブーム世代」が高齢者になる時期を念頭に、既存の介護保険施設の拡充が提言された。

「第1次ベビーブーム世代(団塊の世代)」が高齢者になる時期を念頭に、可能な限り在宅で暮らす為のサービスの拡充が提言されました

4×.「医療介護総合確保法」(2014年(平成26年))において、地域包括ケアシステムが「全国一律に医療、保健予防、社会福祉及び自立支援施策が包括的に確保される体制」と定義づけられた。

「医療介護総合確保推進法」とは、効率的かつ質の高い医療提供体制の構築(医療部分)と、地域包括ケアシステムの構築を通じ地域における医療及び介護の総合的な確保(介護部分)を推進するものです。地域包括ケアシステムが全国一律に行うものではありません

5×.「認知症施策推進大綱」(2019年(令和元年))において、認知症の人の事故を補償する給付を現行の介護保険制度の中で創設することの必要性が明示された。

介護保険ではなく認知症に関する民間保険の推進について明示されています

付箋メモを残すことが出来ます。
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高齢者の保健福祉施策について問われています。

選択肢1. 高齢者介護・自立支援システム研究会「新たな高齢者介護システムの構築を目指して」(1994年(平成6年)において、措置制度による新たな介護システムの創設が提言された。

×

1994年の「新たな高齢者介護システムの構築を目指して」は、

公費(措置)方式ではなく社会保険方式の導入を提言しました。

選択肢2. 介護保険法(1997年(平成9年)が制定され、高齢者のニーズに応じた総合的なサービス利用を支援するため、居宅介護支援(ケアマネジメント)が定められた。

適切です。

1997年介護保険法は、ケアマネジメントを定めました。

選択肢3. 高齢者介護研究会「2015年の高齢者介護~高齢者の尊厳を支えるケアの確立に向けて~(」2003年(平成15年))において、「第2次ベビーブーム世代」が高齢者になる時期を念頭に、既存の介護保険施設の拡充が提言された。

×

第2次ベビーブーム世代が高齢者になる時期ではなく、第1次ベビーブーム世代(団塊の世代)が高齢者になる時期です。

1947年から1949年ごろに生まれた世代が65歳になるのは、2012年から2014年であることからも計算できます。

選択肢4. 「医療介護総合確保法」(2014年(平成26年))において、地域包括ケアシステムが「全国一律に医療、保健予防、社会福祉及び自立支援施策が包括的に確保される体制」と定義づけられた。

×

地域包括ケアシステムは「全国一律」に行うものではありません。

確かに医療介護総合確保推進法で推進するとされたものとして、地域包括ケアシステムがありますが、

これは高齢者が住み慣れた地域で生活を継続できるようにするために介護・医療・住まい・生活支援・介護予防を充実させるためのシステムのことです。

選択肢5. 「認知症施策推進大綱」(2019年(令和元年))において、認知症の人の事故を補償する給付を現行の介護保険制度の中で創設することの必要性が明示された。

×

社会保険である介護保険でなく、民間保険の必要性を明示しました。

5

日本は高齢化社会であり、今後も続いていくと予想されています。それに伴い認知症を発症している方の人数も増加傾向にあり、その方達が住み慣れた地域で生活し続けられるような環境整備を続けています。

選択肢1. 高齢者介護・自立支援システム研究会「新たな高齢者介護システムの構築を目指して」(1994年(平成6年)において、措置制度による新たな介護システムの創設が提言された。

✕ 「新たな高齢者介護システムの構築を目指して」では、従来の措置制度を例外的な対応として位置づけ、基本的には高齢者自身が利用を希望するサービスを選択できる体制を構築する必要性を提言しています。

選択肢2. 介護保険法(1997年(平成9年)が制定され、高齢者のニーズに応じた総合的なサービス利用を支援するため、居宅介護支援(ケアマネジメント)が定められた。

〇 適切な内容です。介護保険法に基づき、2000年から介護保険制度が開始される事となりました。

選択肢3. 高齢者介護研究会「2015年の高齢者介護~高齢者の尊厳を支えるケアの確立に向けて~(」2003年(平成15年))において、「第2次ベビーブーム世代」が高齢者になる時期を念頭に、既存の介護保険施設の拡充が提言された。

✕ 介護保険施設の拡充ではなく、住み慣れた地域で生活が続けられるよう、新しい介護サービス体系の創設の必要性を提言しています。

選択肢4. 「医療介護総合確保法」(2014年(平成26年))において、地域包括ケアシステムが「全国一律に医療、保健予防、社会福祉及び自立支援施策が包括的に確保される体制」と定義づけられた。

✕ 地域包括ケアシステムは、それぞれの地域の特性に合わせて医療、介護、保健予防などの支援体制が包括的に確保される事とされており、全国一律の体制は求められていません。

選択肢5. 「認知症施策推進大綱」(2019年(令和元年))において、認知症の人の事故を補償する給付を現行の介護保険制度の中で創設することの必要性が明示された。

✕ 「認知症施策推進大綱」においては、認知症の人および、その監督義務者等に対する損害賠償責任保険の普及について明記されていますが、介護保険制度の中での創設ではなく民間保険での取り組みを後押しするとされています。

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