社会福祉士の過去問 第35回(令和4年度) 現代社会と福祉 問9
この過去問の解説 (3件)
福祉サービスを利用する場合は、事前にサービス事業者との契約が必要となります。利用を希望する人に対してサービスの内容を十分説明し、それに納得した上で契約を結ぶことが重要です。
〇 選択肢の通りです。社会福祉法第82条に規定されています。
✕ 社会福祉法第77条に、福祉サービスの利用をする時の契約が成立した時は、遅滞なく書面の交付をすることが規定されています。
✕ 選択肢にある「スティグマ」とは、偏見によるネガティブな態度などの事を言います。資力調査を用いた選別主義的なサービス提供を行えば、差別が生まれやすくなりスティグマを付与する機会が増えると考えられます。
✕ 家庭裁判所が補助人・保佐人・後見人を選任するのは「成年後見制度」を利用する場合です。
✕ 福祉サービスの利用者とサービスの提供者が契約を結ぶ場合、対等な関係で契約を締結する必要があります。どちらかが優位に立った契約を結ぶことはできません。
社会福祉法では福祉サービスの提供が適切になされるように、契約時の規定や不服申し立てなどについて定められています。
利用者からの苦情に適切な解決に努めなければいけません。
利用契約の成立時には書面の交付を行うこととなっています。
スティグマを起こすことになります。
福祉サービス利用補助では、補助人・保佐人・後見人を選任する必要はありません。
福祉サービス利用者は、提供者と対等な関係で契約を結ぶことができます。
福祉サービスの利用について、各選択肢の内容を確認していきます。
正解です。
社会福祉法に規定されています。
不正解です。
社会福祉事業の経営者は、福祉サービスの利用契約の成立時には書面にてサービスの内容等について告知しなければなりません。
不正解です。
福祉サービスを必要とする人に、資力調査を用いて選別主義的に提供すると差別や偏見といった
スティグマが生じる恐れがあります。
不正解です。
福祉サービス利用援助事業に基づく福祉サービスの利用援助のために、家庭裁判所から後見人等が選任されることもありますが必須ではありません。
不正解です。
福祉サービスの利用についての契約では、利用者とサービス提供者は対等な関係です。
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