社会福祉士の過去問
第35回(令和4年度)
現代社会と福祉 問9

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社会福祉士試験 第35回(令和4年度) 現代社会と福祉 問9 (訂正依頼・報告はこちら)

福祉サービスの利用に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
  • 社会福祉法は、社会福祉事業の経営者に対し、常に、その提供する福祉サービスの利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならないと規定している。
  • 社会福祉法は、社会福祉事業の経営者が、福祉サービスの利用契約の成立時に、利用者へのサービスの内容や金額等の告知を、書面の代わりに口頭で行っても差し支えないと規定している。
  • 福祉サービスを真に必要とする人に、資力調査を用いて選別主義的に提供すると、利用者へのスティグマの付与を回避できる。
  • 福祉サービス利用援助事業に基づく福祉サービスの利用援助のために、家庭裁判所は補助人・保佐人・後見人を選任しなければならない。
  • 福祉サービスの利用者は、自らの健康状態や財力等の情報を有するため、サービスの提供者に比べて相対的に優位な立場で契約を結ぶことができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (6件)

01

福祉サービスを利用する場合は、事前にサービス事業者との契約が必要となります。利用を希望する人に対してサービスの内容を十分説明し、それに納得した上で契約を結ぶことが重要です。

選択肢1. 社会福祉法は、社会福祉事業の経営者に対し、常に、その提供する福祉サービスの利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならないと規定している。

〇 選択肢の通りです。社会福祉法第82条に規定されています。

選択肢2. 社会福祉法は、社会福祉事業の経営者が、福祉サービスの利用契約の成立時に、利用者へのサービスの内容や金額等の告知を、書面の代わりに口頭で行っても差し支えないと規定している。

✕ 社会福祉法第77条に、福祉サービスの利用をする時の契約が成立した時は、遅滞なく書面の交付をすることが規定されています。

選択肢3. 福祉サービスを真に必要とする人に、資力調査を用いて選別主義的に提供すると、利用者へのスティグマの付与を回避できる。

✕ 選択肢にある「スティグマ」とは、偏見によるネガティブな態度などの事を言います。資力調査を用いた選別主義的なサービス提供を行えば、差別が生まれやすくなりスティグマを付与する機会が増えると考えられます。

選択肢4. 福祉サービス利用援助事業に基づく福祉サービスの利用援助のために、家庭裁判所は補助人・保佐人・後見人を選任しなければならない。

✕ 家庭裁判所が補助人・保佐人・後見人を選任するのは「成年後見制度」を利用する場合です。

選択肢5. 福祉サービスの利用者は、自らの健康状態や財力等の情報を有するため、サービスの提供者に比べて相対的に優位な立場で契約を結ぶことができる。

✕ 福祉サービスの利用者とサービスの提供者が契約を結ぶ場合、対等な関係で契約を締結する必要があります。どちらかが優位に立った契約を結ぶことはできません。

参考になった数48

02

社会福祉法では福祉サービスの提供が適切になされるように、契約時の規定や不服申し立てなどについて定められています。

選択肢1. 社会福祉法は、社会福祉事業の経営者に対し、常に、その提供する福祉サービスの利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならないと規定している。

利用者からの苦情に適切な解決に努めなければいけません。

選択肢2. 社会福祉法は、社会福祉事業の経営者が、福祉サービスの利用契約の成立時に、利用者へのサービスの内容や金額等の告知を、書面の代わりに口頭で行っても差し支えないと規定している。

利用契約の成立時には書面の交付を行うこととなっています。

選択肢3. 福祉サービスを真に必要とする人に、資力調査を用いて選別主義的に提供すると、利用者へのスティグマの付与を回避できる。

スティグマを起こすことになります。

選択肢4. 福祉サービス利用援助事業に基づく福祉サービスの利用援助のために、家庭裁判所は補助人・保佐人・後見人を選任しなければならない。

福祉サービス利用補助では、補助人・保佐人・後見人を選任する必要はありません。

選択肢5. 福祉サービスの利用者は、自らの健康状態や財力等の情報を有するため、サービスの提供者に比べて相対的に優位な立場で契約を結ぶことができる。

福祉サービス利用者は、提供者と対等な関係で契約を結ぶことができます。

参考になった数13

03

福祉サービスの利用を選択肢のシチュエーションを想定して考えていきましょう。

選択肢1. 社会福祉法は、社会福祉事業の経営者に対し、常に、その提供する福祉サービスの利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならないと規定している。

解答:

事業者は利用者等からの苦情に対して適切に解決するよう努めることが規定されています。

選択肢2. 社会福祉法は、社会福祉事業の経営者が、福祉サービスの利用契約の成立時に、利用者へのサービスの内容や金額等の告知を、書面の代わりに口頭で行っても差し支えないと規定している。

解答:

契約成立時は、書面で告知をすることが規定されています。

選択肢3. 福祉サービスを真に必要とする人に、資力調査を用いて選別主義的に提供すると、利用者へのスティグマの付与を回避できる。

解答:

資力調査(生活保護申請者の受給資格を判定する調査)を選別主義的(必要な人のみ)に提供することはスティグマ(差別・偏見)を与えることになります。

選択肢4. 福祉サービス利用援助事業に基づく福祉サービスの利用援助のために、家庭裁判所は補助人・保佐人・後見人を選任しなければならない。

解答:

福祉サービスの利用援助では、家庭裁判所が必要に応じて補助人・保佐人・後見人を選任することはありますが、必ず選任しなければならないことはありません

選択肢5. 福祉サービスの利用者は、自らの健康状態や財力等の情報を有するため、サービスの提供者に比べて相対的に優位な立場で契約を結ぶことができる。

解答:

利用者とサービス提供者は対等な関係で契約を結びます

参考になった数9

04

正答:①

福祉サービスを利用する際は、事業者と利用者間で利用契約を結ぶこととなります。利用契約における手順を押さえておけば、無理なく解答できるでしょう。

選択肢1. 社会福祉法は、社会福祉事業の経営者に対し、常に、その提供する福祉サービスの利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならないと規定している。

正答:〇

選択肢の通りです。社会福祉事業の経営者には、当然ながら苦情解決への努力が求められています。

選択肢2. 社会福祉法は、社会福祉事業の経営者が、福祉サービスの利用契約の成立時に、利用者へのサービスの内容や金額等の告知を、書面の代わりに口頭で行っても差し支えないと規定している。

解答:×

サービス内容や金額などの告知は、書面で行わなければなりません。

選択肢3. 福祉サービスを真に必要とする人に、資力調査を用いて選別主義的に提供すると、利用者へのスティグマの付与を回避できる。

解答:×

「スティグマ」とは、「烙印」という意味です。経済力を調査した結果をもとにして福祉サービスの利用を進めることは、対象者に対して「貧困者」と第三者からレッテルを貼ることになります。よって、この設問では利用者にスティグマを付与することになり、不適切です。

選択肢4. 福祉サービス利用援助事業に基づく福祉サービスの利用援助のために、家庭裁判所は補助人・保佐人・後見人を選任しなければならない。

解答:×

設問は、「成年後見制度」に係る法定後見人の説明です。

選択肢5. 福祉サービスの利用者は、自らの健康状態や財力等の情報を有するため、サービスの提供者に比べて相対的に優位な立場で契約を結ぶことができる。

解答:×

福祉サービスにおける「事業者」と「利用者」の契約は、対等な関係の下に結ばれます。

まとめ

この問題の設問は「契約」に関する基本的な内容を問うており、問題をよく読めば消去法でも回答が可能です。「スティグマ」や「成年後見制度」に関する記述もみられることから、契約(意思決定)に関する一連の用語もあわせて学習しておきましょう。

参考になった数3

05

福祉サービスに関する基本的な部分を問われています。「苦情の解決」や「スティグマ」といった用語は中身をよく理解しておくようにしましょう。

選択肢1. 社会福祉法は、社会福祉事業の経営者に対し、常に、その提供する福祉サービスの利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならないと規定している。

適切です。社会福祉法の第82条に規定されています。

選択肢2. 社会福祉法は、社会福祉事業の経営者が、福祉サービスの利用契約の成立時に、利用者へのサービスの内容や金額等の告知を、書面の代わりに口頭で行っても差し支えないと規定している。

不適切です。社会福祉法の第77条に「利用契約の成立時の書面の交付」について規定されており、そこでは、口頭で行っても差し支えないとは規定していません。

選択肢3. 福祉サービスを真に必要とする人に、資力調査を用いて選別主義的に提供すると、利用者へのスティグマの付与を回避できる。

不適切です。スティグマの付与を回避するのではなく、逆に生じることになります。

選択肢4. 福祉サービス利用援助事業に基づく福祉サービスの利用援助のために、家庭裁判所は補助人・保佐人・後見人を選任しなければならない。

不適切です。福祉サービス利用援助事業では金銭管理等の支援を行います、記述内容は、成年後見制度についてです。

選択肢5. 福祉サービスの利用者は、自らの健康状態や財力等の情報を有するため、サービスの提供者に比べて相対的に優位な立場で契約を結ぶことができる。

不適切です。「相対的に優位な立場」ではなく、対等な関係であることが重要です。

参考になった数1

06

福祉サービスの利用について、各選択肢の内容を確認していきます。

選択肢1. 社会福祉法は、社会福祉事業の経営者に対し、常に、その提供する福祉サービスの利用者等からの苦情の適切な解決に努めなければならないと規定している。

正解です。

社会福祉法に規定されています。

選択肢2. 社会福祉法は、社会福祉事業の経営者が、福祉サービスの利用契約の成立時に、利用者へのサービスの内容や金額等の告知を、書面の代わりに口頭で行っても差し支えないと規定している。

不正解です。

社会福祉事業の経営者は、福祉サービスの利用契約の成立時には書面にてサービスの内容等について告知しなければなりません。

選択肢3. 福祉サービスを真に必要とする人に、資力調査を用いて選別主義的に提供すると、利用者へのスティグマの付与を回避できる。

不正解です。

福祉サービスを必要とする人に、資力調査を用いて選別主義的に提供すると差別や偏見といった

スティグマが生じる恐れがあります。

選択肢4. 福祉サービス利用援助事業に基づく福祉サービスの利用援助のために、家庭裁判所は補助人・保佐人・後見人を選任しなければならない。

不正解です。

福祉サービス利用援助事業に基づく福祉サービスの利用援助のために、家庭裁判所から後見人等が選任されることもありますが必須ではありません。

選択肢5. 福祉サービスの利用者は、自らの健康状態や財力等の情報を有するため、サービスの提供者に比べて相対的に優位な立場で契約を結ぶことができる。

不正解です。

福祉サービスの利用についての契約では、利用者とサービス提供者は対等な関係です。

参考になった数1