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社会福祉士の過去問 第35回(令和4年度) 現代社会と福祉 問10

問題

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男女雇用機会均等政策に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
   1 .
常時雇用する労働者数が101人以上の事業主は、女性の活躍に関する一般事業主行動計画を策定することが望ましいとされている。
   2 .
セクシュアルハラスメントを防止するために、事業主には雇用管理上の措置義務が課されている。
   3 .
総合職の労働者を募集・採用する場合は、理由のいかんを問わず、全国転勤を要件とすることは差し支えないとされている。
   4 .
育児休業を取得できるのは、期間の定めのない労働契約を結んだフルタイム勤務の労働者に限られている。
   5 .
女性労働者が出産した場合、その配偶者である男性労働者は育児休業を取得することが義務づけられている。
( 社会福祉士試験 第35回(令和4年度) 現代社会と福祉 問10 )
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この過去問の解説 (3件)

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男女雇用機会均等を推進するために、有期雇用労働者の育児・介護休業取得の要件を緩和や、一般事業主行動計画の策定・届出、ハラスメントの防止のための施策の推進を図っています。

選択肢1. 常時雇用する労働者数が101人以上の事業主は、女性の活躍に関する一般事業主行動計画を策定することが望ましいとされている。

女性活躍推進法に規定される行動計画は、常時雇用する労働者の数が 101 人以上の一般事業主(国及び地方公共団体を除く)に策定義務があります。

選択肢2. セクシュアルハラスメントを防止するために、事業主には雇用管理上の措置義務が課されている。

男女雇用機会均等法においては、事業主に対してセクハラ防止のために雇用管理上必要な配慮をしなければならないと規定がされています。

選択肢3. 総合職の労働者を募集・採用する場合は、理由のいかんを問わず、全国転勤を要件とすることは差し支えないとされている。

いくつかの労働法規では、転居を伴う転勤に応じることができることを採用の要件とすることができるのは、合理的な理由がある場合です。

選択肢4. 育児休業を取得できるのは、期間の定めのない労働契約を結んだフルタイム勤務の労働者に限られている。

育児休業は、期限の定めのある労働者でも取得することが可能です。

選択肢5. 女性労働者が出産した場合、その配偶者である男性労働者は育児休業を取得することが義務づけられている。

育児休業を取得することは義務ではなくて権利です。

付箋メモを残すことが出来ます。
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ジェンダー平等の実現はSDGsにおける目標にも掲げられています。日本でもその取り組みが続けられていますが、「ジェンダー・ギャップ指数2022」によれば日本のジェンダー・ギャップ指数は146か国中116位となっており、先進国の中でも最低レベルとなっています。

選択肢1. 常時雇用する労働者数が101人以上の事業主は、女性の活躍に関する一般事業主行動計画を策定することが望ましいとされている。

✕ 2022年4月の女性活躍推進法改正により、常時雇用する労働者数が101人以上の事業主は、女性の活躍に関する一般事業主行動計画を策定する義務が発生する事となりました。

選択肢2. セクシュアルハラスメントを防止するために、事業主には雇用管理上の措置義務が課されている。

〇 選択肢の通りです。セクシュアルハラスメントを防止するために、セクシュアルハラスメントに当たる具体的な内容を周知したり、セクシュアルハラスメントに遭った際に相談できる窓口を設置するなど、厚生労働大臣の指針により10項目が定められています。

選択肢3. 総合職の労働者を募集・採用する場合は、理由のいかんを問わず、全国転勤を要件とすることは差し支えないとされている。

✕ 男女雇用機会均等法第7条において、「間接差別」を禁止しています。間接差別とは、以下の3点となります。

①労働者の募集または採用に当たって、労働者の身長、体重または体力を要件とすること。

②労働者の募集・採用、昇進、職種の変更に当たって、転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすること。

③労働者の昇進に当たり、転勤の経験があることを要件とすること。

よって、この選択肢は不適切です。

選択肢4. 育児休業を取得できるのは、期間の定めのない労働契約を結んだフルタイム勤務の労働者に限られている。

✕ 育児休業の取得は、同じ事業主に1年以上雇用されており、子どもが1歳を迎えた後も引き続き同じ事業主に雇用される見込みがある人であり、かつ所定労働日数が週2日以下でない事が条件となります。期間の定めのない労働契約を結んだフルタイム勤務の労働者に限らず、条件を満たせばパート職員なども取得する事が可能です。

選択肢5. 女性労働者が出産した場合、その配偶者である男性労働者は育児休業を取得することが義務づけられている。

✕ 2021年の育児・介護休業法の改正に伴い、2022年10月から出生時育児休業制度が創設されました。それにより男性労働者の育児休業取得の権利は法律で明確に示されましたが、取得義務はありません。

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男女雇用機会均等政策に関して、各選択肢の内容を確認していきます。

選択肢1. 常時雇用する労働者数が101人以上の事業主は、女性の活躍に関する一般事業主行動計画を策定することが望ましいとされている。

不正解です。

常時雇用する労働者数が101人以上の事業主が、女性の活躍に関する一般事業主行動計画を策定することは義務となっています。

選択肢2. セクシュアルハラスメントを防止するために、事業主には雇用管理上の措置義務が課されている。

正解です。

選択肢の説明文の通りです。

選択肢3. 総合職の労働者を募集・採用する場合は、理由のいかんを問わず、全国転勤を要件とすることは差し支えないとされている。

不正解です。

男女雇用機会均等法では、合理的な理由もなく全国転勤を要件として労働者を募集・採用する

ことは「間接差別」として禁止されています。

選択肢4. 育児休業を取得できるのは、期間の定めのない労働契約を結んだフルタイム勤務の労働者に限られている。

不正解です。

育児休業を取得することは、条件を満たしたパートタイム勤務の労働者にも可能です。

選択肢5. 女性労働者が出産した場合、その配偶者である男性労働者は育児休業を取得することが義務づけられている。

不正解です。

男性労働者が育児休業を取得することは可能ですが、義務ではありません。

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