社会福祉士の過去問
第35回(令和4年度)
地域福祉の理論と方法 問2

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この過去問の解説 (6件)

01

地域福祉の推進には多様な主体が関わっています。中でも社会福祉協議会や特定非営利活動法人の組織や地域住民の役割について整理しておきましょう。

選択肢1. 特定非営利活動法人は、市民が行うボランティア活動を促進することを目的としており、収益を目的とする事業を行うことは禁止されている。

特定非営利活動法人は、収益事業を行うことが可能です。医療法人(社会医療法人を除く)は収益事業を行うことができません。

選択肢2. 社会福祉法に規定された市町村地域福祉計画を策定又は変更する場合には、地域住民等の意見を反映させるように努めなければならないとされている。

市町村地域福祉計画を策定又は変更する場合は、地域住民等の意見を反映させるように努めることが規定されています。

選択肢3. 重層的支援体制整備事業における参加支援事業は、ひきこもり状態にある人の就職を容易にするため、住居の確保に必要な給付金を支給する事業である。

重層的支援体制整備事業における参加支援事業は、社会とのつながりをつくるための支援を行うものです。

選択肢4. 共同募金の募金実績総額は、1990年代に減少に転じたが、2000年(平成12年)以降は一貫して増加している。

共同募金の募金実績総額は減少しています。

選択肢5. 市民後見人の養成は、制度に対する理解の向上を目的としているため、家庭裁判所は養成された市民を成年後見人等として選任できないとされている。

市民後見人は、成年後見人等として選任することができます。

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02

住み慣れた地域で生活し続けるために、地域との繋がりは欠かせません。

本設問は地域における社会資源について学んでおく事で正答にたどりつく事ができます。

選択肢1. 特定非営利活動法人は、市民が行うボランティア活動を促進することを目的としており、収益を目的とする事業を行うことは禁止されている。

✕ 特定非営利活動促進法 第5条に、特定非営利活動に係る事業に支障がない限りであり、かつその収益を当該事業に充てるためであれば、収益を目的とする事業を行う事は差支えがないと定められています。

選択肢2. 社会福祉法に規定された市町村地域福祉計画を策定又は変更する場合には、地域住民等の意見を反映させるように努めなければならないとされている。

〇 選択肢の通りです。社会福祉法 第107条の2に定められています。

選択肢3. 重層的支援体制整備事業における参加支援事業は、ひきこもり状態にある人の就職を容易にするため、住居の確保に必要な給付金を支給する事業である。

✕ 重層的支援体制整備事業における参加支援事業は、個人と社会との繋がりを作るための支援や、クライエント本人のニーズを踏まえた丁寧なマッチングやメニューを作る事、クライエント本人への定着支援と受け入れ先の支援等がその活動内容となっています。

選択肢4. 共同募金の募金実績総額は、1990年代に減少に転じたが、2000年(平成12年)以降は一貫して増加している。

✕ 共同募金の募金実績総額は、1990年代半ばまで増加を続けていましたが、1990年代後半から徐々に減少しています。

選択肢5. 市民後見人の養成は、制度に対する理解の向上を目的としているため、家庭裁判所は養成された市民を成年後見人等として選任できないとされている。

✕ 市民後見人とは、市民後見人養成研修を受講し、成年後見人等として必要な知識を得た市民の中から、家庭裁判所が成年後見人等として選任した人の事を言います。市民後見人を成年後見人等として選任できないという訳ではありません。

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03

地域における社会資源は多々ありますが、それぞれ明確に役割が分担されています。

一つひとつを正しく理解していきましょう。

選択肢1. 特定非営利活動法人は、市民が行うボランティア活動を促進することを目的としており、収益を目的とする事業を行うことは禁止されている。

解答:

特定非営利活動法人(NPO法人)は収益事業を行うことは可能です。

選択肢2. 社会福祉法に規定された市町村地域福祉計画を策定又は変更する場合には、地域住民等の意見を反映させるように努めなければならないとされている。

解答:

選択肢のとおり、市町村地域福祉計画は地域住民等の意見を反映させるように努めなければなりません

選択肢3. 重層的支援体制整備事業における参加支援事業は、ひきこもり状態にある人の就職を容易にするため、住居の確保に必要な給付金を支給する事業である。

解答:

重層的支援体制整備事業における参加支援とは、以下の3点です。

①地域住民のニーズを解決するために社会とのつながりを作る

②ニーズを丁寧に把握して支援メニューを作る

③マッチングしたのち、フォローアップをする

選択肢4. 共同募金の募金実績総額は、1990年代に減少に転じたが、2000年(平成12年)以降は一貫して増加している。

解答:

1990年代ごろから減少し続けています

減少理由の一つとして、募金が何に使われているのか分かりにくいといった、市民の理解不足などがあります。

選択肢5. 市民後見人の養成は、制度に対する理解の向上を目的としているため、家庭裁判所は養成された市民を成年後見人等として選任できないとされている。

解答:

家庭裁判所は市民後見人を成年後見人として選任できます

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04

正答:②

地域における社会資源の特徴を学んでおきましょう。

選択肢1. 特定非営利活動法人は、市民が行うボランティア活動を促進することを目的としており、収益を目的とする事業を行うことは禁止されている。

解答:×

特定非営利活動法人はボランティア活動促進が目的の一つですが、収益事業を実施することも認められています。

選択肢2. 社会福祉法に規定された市町村地域福祉計画を策定又は変更する場合には、地域住民等の意見を反映させるように努めなければならないとされている。

解答:〇

設問の通りです。

選択肢3. 重層的支援体制整備事業における参加支援事業は、ひきこもり状態にある人の就職を容易にするため、住居の確保に必要な給付金を支給する事業である。

解答:×

重層的支援体制整備事業とは、相談支援・参加支援・地域づくり事業を一体的に実施する事業のことを言います。

選択肢4. 共同募金の募金実績総額は、1990年代に減少に転じたが、2000年(平成12年)以降は一貫して増加している。

解答:×

共同募金の募金実績総額は、1990年代以降減少を続けています。

選択肢5. 市民後見人の養成は、制度に対する理解の向上を目的としているため、家庭裁判所は養成された市民を成年後見人等として選任できないとされている。

解答:×

家庭裁判所は、要請された市民を成年後見人等として選任可能です。この市民後見人の取り組みは、近年積極的に実施されています。

まとめ

地域の社会資源の発掘・創成・醸成などの取り組みは、社会福祉士に課せられた重要なミッションです。しっかり社会資源のあらましを覚えておきましょう。

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05

地域福祉における多様な参加の形態に関して、各選択肢を確認していきます。

選択肢1. 特定非営利活動法人は、市民が行うボランティア活動を促進することを目的としており、収益を目的とする事業を行うことは禁止されている。

不正解です。

特定非営利活動法人は、収益活動を行うことができます。

選択肢2. 社会福祉法に規定された市町村地域福祉計画を策定又は変更する場合には、地域住民等の意見を反映させるように努めなければならないとされている。

正解です。

選択肢の説明文の通りです。

選択肢3. 重層的支援体制整備事業における参加支援事業は、ひきこもり状態にある人の就職を容易にするため、住居の確保に必要な給付金を支給する事業である。

不正解です。

重層的支援体制整備事業における参加支援事業は、世代を超えた交流の場の整備や、支援事業を必要とする人の活躍のプラットフォームを整備することを目的としています。

選択肢4. 共同募金の募金実績総額は、1990年代に減少に転じたが、2000年(平成12年)以降は一貫して増加している。

不正解です。

共同募金の募集実績総額は、全体的に減少傾向にあります。

選択肢5. 市民後見人の養成は、制度に対する理解の向上を目的としているため、家庭裁判所は養成された市民を成年後見人等として選任できないとされている。

不正解です。

家庭裁判所が、養成された市民後見人を成年後見人等として選任することは可能です。

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06

地域福祉活動は住民やさまざまな職種が連携して行います。関連する制度も多いので、基本的な部分はおさえておくようにしましょう。

選択肢1. 特定非営利活動法人は、市民が行うボランティア活動を促進することを目的としており、収益を目的とする事業を行うことは禁止されている。

不適切です。「非営利」とあるものの、収益事業を行うことは可能です。

選択肢2. 社会福祉法に規定された市町村地域福祉計画を策定又は変更する場合には、地域住民等の意見を反映させるように努めなければならないとされている。

適切です。地域福祉においては、そこに住む地域住民の意見が重要です。

選択肢3. 重層的支援体制整備事業における参加支援事業は、ひきこもり状態にある人の就職を容易にするため、住居の確保に必要な給付金を支給する事業である。

不適切です。ひきこもりの方に対する支援は重要ですが、住宅の確保に必要な給付金を支給してはいません。

選択肢4. 共同募金の募金実績総額は、1990年代に減少に転じたが、2000年(平成12年)以降は一貫して増加している。

不適切です。共同募金の募金実績総額は、減少しています。

選択肢5. 市民後見人の養成は、制度に対する理解の向上を目的としているため、家庭裁判所は養成された市民を成年後見人等として選任できないとされている。

不適切です。養成された市民を成年後見人等として選任できます。

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