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社会福祉士の過去問 第35回(令和4年度) 福祉行財政と福祉計画 問5

問題

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次のうち、都道府県地域福祉支援計画に関して社会福祉法に明記されている事項として、正しいものを2つ選びなさい。
   1 .
社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項
   2 .
重層的支援体制整備事業の提供体制に関する事項
   3 .
地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項
   4 .
福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項
   5 .
厚生労働大臣が指定する福利厚生センターの業務に関する事項
( 社会福祉士試験 第35回(令和4年度) 福祉行財政と福祉計画 問5 )
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この過去問の解説 (3件)

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都道府県地域福祉支援計画で都道府県が担うべき事項は、高齢者、児童の福祉に共通して取り組むべき事項、市町村の地域福祉の推進を支援するための基本的方針に関する事項、社会福祉の事業に従事する者の確保または資質の向上に関する事項、社会福祉を目的にする事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項です。

選択肢1. 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項

社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項は、都道府県地域福祉支援計画で定めます。

選択肢2. 重層的支援体制整備事業の提供体制に関する事項

重層的支援体制整備事業の実施は、市町村の任意事業です。従って提供体制に関する事項は、市町村地域福祉計画で定めます。

選択肢3. 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項

地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項は、市町村地域福祉計画で定めます。

選択肢4. 福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項

福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項は、都道府県地域福祉支援計画で定めます。

選択肢5. 厚生労働大臣が指定する福利厚生センターの業務に関する事項

厚生労働大臣が指定する福利厚生センターの業務に関する事項は、社会福祉法には規定がありません。

付箋メモを残すことが出来ます。
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地域福祉計画は、社会福祉法に規定されている事項で、市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画から成り立っています。都道府県地域計画は、市町村地域福祉計画の達成に資するために、各市町村を通ずる広域的な見地から、市町村の地域福祉の支援に関する事項がおりこまれます。市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画の策定は努力義務にとどまります。

選択肢1. 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項

正しいです。社会福祉法108条(都道府県地域福祉支援計画)1項3号に規定されています。「社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項」は広域的な見地から定められべき内容と考えられています。

選択肢2. 重層的支援体制整備事業の提供体制に関する事項

正しくありません。「重層的支援体制整備事業の提供体制に関する事項」は、市町村が策定する「重層的支援体制整備事業実施計画」で策定されます(社会福祉法106条の5)。策定にあたっては、市町村地域福祉計画などと調和が保たれたものでなければならないとされています。都道府県地域福祉支援計画で定める事項とされていません

選択肢3. 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項

正しくありません。社会福祉法107条(市町村地域福祉支援計画)1項4号に規定されています。「地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項」は、より住民に身近な事項と考えられています。

選択肢4. 福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項

正しいです。社会福祉法108条(都道府県地域福祉支援計画)1項4号に規定されています。「福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項」は、広域的な見地から定められべき内容と考えられています。

選択肢5. 厚生労働大臣が指定する福利厚生センターの業務に関する事項

正しくありません。福利厚生センターは、社会福祉法102条から106条に規定されている組織で、主に社会福祉事業等従事者の福利厚生の増進を図るための事業を実施します。都道府県地域福祉支援計画で定める事項とされていません。

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地域福祉計画については、社会福祉法第107条と第108条に明記されています。

選択肢1. 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項

〇 選択肢の内容は都道府県地域福祉支援計画に明記されている事項です。

選択肢2. 重層的支援体制整備事業の提供体制に関する事項

✕ 重層的支援体制整備事業の提供体制に関する事項は、都道府県地域福祉支援計画には明記されていません。重層的支援体制整備事業については、社会福祉法第106条に規定されています。

選択肢3. 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項

✕ 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項は、市町村地域福祉支援計画に明記される事項です。

選択肢4. 福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項

〇 選択肢の内容は都道府県地域福祉支援計画に明記されている事項です。

選択肢5. 厚生労働大臣が指定する福利厚生センターの業務に関する事項

✕ 厚生労働大臣が指定する福利厚生センターの業務に関する事項は、都道府県地域福祉支援計画に明記されてはいません。社会福祉法第103条に明記されています。

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