社会福祉士の過去問
第35回(令和4年度)
福祉行財政と福祉計画 問6
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問題
社会福祉士試験 第35回(令和4年度) 福祉行財政と福祉計画 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、法律で市町村に策定が義務づけられている福祉に関連する計画として、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 高齢者の居住の安定確保に関する法律に基づく高齢者居住安定確保計画
- 健康増進法に基づく市町村健康増進計画
- 自殺対策基本法に基づく市町村自殺対策計画
- 再犯の防止等の推進に関する法律に基づく地方再犯防止推進計画
- 成年後見制度の利用の促進に関する法律に基づく成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画
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この過去問の解説 (3件)
01
市町村に策定が義務づけられている福祉計画には、子ども子育て、障害児(者)、介護保険、老人福祉など幅広い分野があります。策定義務のあるもの、努力義務のものなどを整理して記憶しましょう。
高齢者居住安定確保計画の策定は、都道府県・市町村は任意になっています。
健康増進計画の策定は、都道府県は義務、市町村は努力義務になっています。
自殺対策計画の策定は、都道府県、市町村とも義務づけられています。
再犯防止推進計画の策定は、都道府県、市町村とも努力義務になっています。
成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画は、政府が定めるものです。
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02
福祉関連の計画には、政府が策定するもの、都道府県が策定するもの、市町村が策定するものがあります。策定に義務があるのか、努力義務にとどまるのかも試験でよく問われるポイントです。
適切ではありません。高齢者の居住の安定確保に関する法律4条の2に「市町村高齢者居住安定確保計画」に関する規定があります。「市町村高齢者居住安定確保計画」の策定は任意です。
適切ではありません。「市町村健康増進計画」は健康増進法8条2項に規定されています。「市町村健康増進計画」の策定は努力義務です。
適切です。「市町村自殺対策計画」は自殺対策基本法13条2項に規定されています。「市町村自殺対策計画」の策定は市町村の義務です。
適切ではありません。「地方再犯防止推進計画」は、再犯の防止等の推進に関する法律8条に規定されています。「地方再犯防止推進計画」の策定は、都道府県及び市町村の努力義務です。
適切ではありません。「成年後見制度利用促進基本計画」は、成年後見制度の利用の促進に関する法律12条に規定されています。「成年後見制度利用促進基本計画」の策定は、政府の義務です。
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03
市町村や都道府県・地方公共団体などには策定が義務化されている物と、努力義務とされている物があります。
必須とされる物と努力義務とされている物の違いを覚えておくと良いでしょう。
✕ 高齢者居住安定確保計画は、市町村に策定する義務は課せられていません。高齢者の居住の安定確保に関する法律の第4条に「市町村が高齢者居住安定確保計画を定める事ができる」と書かれています。
✕ 健康増進法第8条2項に、市町村健康増進計画は「努力義務」として定められています。
〇 自殺対策基本法は2016年に改正されており、市町村において自殺対策計画の策定は義務と定められました。
✕ 再犯の防止等の推進に関する法律の第8条1項において「努力義務」として定められています。
✕ 成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画は、政府に策定義務が課せられています。
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