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社会福祉士の過去問 第35回(令和4年度) 福祉行財政と福祉計画 問7

問題

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次のうち、法律に基づき、福祉計画で定める事項として、正しいものを1つ選びなさい。
   1 .
都道府県介護保険事業支援計画における地域支援事業の見込み量
   2 .
都道府県障害者計画における指定障害者支援施設の必要入所定員総数
   3 .
市町村子ども・子育て支援事業計画における地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項
   4 .
市町村障害福祉計画における障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する事項
   5 .
市町村老人福祉計画における老人福祉施設の整備及び老人福祉施設相互間の連携のために講ずる措置に関する事項
( 社会福祉士試験 第35回(令和4年度) 福祉行財政と福祉計画 問7 )
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この過去問の解説 (3件)

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福祉計画を策定する上で定める事項はそれぞれ根拠となる法律があります。併せて覚えておくと良いでしょう。

選択肢1. 都道府県介護保険事業支援計画における地域支援事業の見込み量

✕ 地域支援事業の見込み量は、市町村介護保険事業計画で定める事とされています。(介護保険法 第117条の3)

選択肢2. 都道府県障害者計画における指定障害者支援施設の必要入所定員総数

✕ 指定障害者支援施設の必要入所定員総数は、都道府県障害福祉計画で定める事とされています。(障害者総合支援法 第89条の2)

選択肢3. 市町村子ども・子育て支援事業計画における地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項

✕ 地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項は、都道府県子ども・子育て支援事業計画に定める事とされています。(子ども・子育て支援法 第62条の4)

選択肢4. 市町村障害福祉計画における障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する事項

〇 選択肢の通りです。

選択肢5. 市町村老人福祉計画における老人福祉施設の整備及び老人福祉施設相互間の連携のために講ずる措置に関する事項

✕ 老人福祉施設の整備及び老人福祉施設相互間の連携のために講ずる措置に関する事項は、都道府県老人福祉計画に定める事とされています。(老人福祉法 第20条の9)

付箋メモを残すことが出来ます。
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福祉計画に定めるべき事項について問う問題です。事項の内容が、広域的な事項(政府、都道府県)に関するものか、地域に密着する事項(市町村)に関するものか、イメージしながら解答するようにしましょう。

選択肢1. 都道府県介護保険事業支援計画における地域支援事業の見込み量

正しくありません。「地域支援事業の見込み量」は都道府県介護保険事業支援計画に盛り込まれる内容ではありません(介護保険法118条)。「各年度における地域支援事業の量の見込み」は、「市町村介護保険事業計画」に盛り込まれる内容です(介護保険法117条)。

選択肢2. 都道府県障害者計画における指定障害者支援施設の必要入所定員総数

正しくありません。「指定障害者支援施設の必要入所定員総数」は、都道府県障害者計画に盛り込まれる内容ではありません(障害者基本法11条2項)。「各年度の指定障害者支援施設の必要入所定員総数」は、都道府県障害福祉計画に盛り込まれる内容です(障害者総合支援法89条2項)。

選択肢3. 市町村子ども・子育て支援事業計画における地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項

正しくありません。「地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項」は、市町村子ども・子育て支援事業計画に盛り込まれる内容ではありません(子ども・子育て支援法61条2項・3項)。「地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項」は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画に盛り込まれる内容です(子ども・子育て支援法62条2項・3項)

選択肢4. 市町村障害福祉計画における障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する事項

正しいです。市町村障害福祉計画にはほかに、「各年度における指定障害福祉サービス、指定地域相談支援又は指定計画相談支援の種類ごとの必要な量の見込み」、「地域生活支援事業の種類ごとの実施に関する事項」などが盛り込まれます(障害者総合支援法88条)。

選択肢5. 市町村老人福祉計画における老人福祉施設の整備及び老人福祉施設相互間の連携のために講ずる措置に関する事項

正しくありません。「老人福祉施設の整備及び老人福祉施設相互間の連携のために講ずる措置に関する事項」は、市町村老人福祉計画に盛り込まれる内容ではありません(老人福祉法20条の8)。「老人福祉施設の整備及び老人福祉施設相互間の連携のために講ずる措置に関する事項」は、都道府県老人福祉計画に盛り込まれる内容です(老人福祉法20条の9第3項1号)。

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都道府県は広域的見地から事業に従事する人材の確保や資質向上に関する事項などを計画に定めます。また指定障害者支援施設の必要入所定員総数も都道府県障害福祉計画で定めることとしています。

選択肢1. 都道府県介護保険事業支援計画における地域支援事業の見込み量

地域支援事業の見込み量は、市町村介護保険事業計画で定めます。

選択肢2. 都道府県障害者計画における指定障害者支援施設の必要入所定員総数

指定障害者支援施設の必要入所定員総数は、都道府県障害福祉計画で定めます。

選択肢3. 市町村子ども・子育て支援事業計画における地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項

地域子ども・子育て支援事業に従事する者の確保及び資質の向上のために講ずる措置に関する事項は、都道府県子ども・子育て支援事業支援計画で定めます。

選択肢4. 市町村障害福祉計画における障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する事項

障害福祉サービス、相談支援及び地域生活支援事業の提供体制の確保に関する事項は、市町村障害福祉計画で定めます。

選択肢5. 市町村老人福祉計画における老人福祉施設の整備及び老人福祉施設相互間の連携のために講ずる措置に関する事項

老人福祉施設の整備及び老人福祉施設相互間の連携のために講ずる措置に関する事項は、都道府県老人福祉計画で定めます。

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