社会福祉士の過去問 第35回(令和4年度) 保健医療サービス 問5
この過去問の解説 (3件)
後期高齢者医療制度は、全ての市町村が加入する広域連合が保険料を定めて運営を行います。
後期高齢者医療制度の保険者は、各都道府県内の全市町村が加入する広域連合です。
後期高齢者医療制度の被保険者は75 歳以上の者が対象です。ただし、65~74 歳で一定の障害状態である認定を受けた者も対象になります。
保険料の算定は個人単位で行います。
保険料は基準に従って広域連合ごとに決めます。
後期高齢者医療制度の財源は、各医療保険者から拠出される後期高齢者支援金の一部が当てられます。
後期高齢者医療制度の概要について問われています。保険者や被保険者が誰なのかといった基本的な部分は、必ず覚えておきましょう。
不適切です。保険者は、後期高齢者医療広域連合です。
不適切です。75歳以上の者が対象です。
不適切です。一人ずつ保険料の負担があります。
不適切です。被保険者全員が均等に負担する均等割とその人の所得に応じて負担する所得割の合計となるため、同一ではありません。
適切です。後期高齢者支援金は、75歳未満の方が負担します。
本設問で登場する「後期高齢者医療制度」は、平成20年4月から開始された制度となります。
✕ 保険者は「後期高齢者医療広域連合」となります。
✕ 被保険者は「75歳以上の人」または「一定の障害を持つ65歳以上の人」となります。
✕ 後期高齢者医療保険の保険料は、個人単位で算定されます。
✕ 後期高齢者医療保険の被保険者が負担する保険料の計算式は「均等割額(全ての被保険者が同額)+所得割額(所得に応じて負担する金額)」となります。そのため、所得の多い人は所得割額が所得の少ない人に比べて多くなるため、保険料は同一とはなりません。
また、所得の低い人に関しては保険料の軽減制度も設定されています。
〇 後期高齢者医療制度においては、0歳から74歳までの人が加入する各医療保険者から拠出されている後期高齢者支援金が財源の一部として使用されています。
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