社会福祉士の過去問
第35回(令和4年度)
福祉サービスの組織と経営 問2

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この過去問の解説 (3件)

01

特定非営利活動法人(NPO法人)制度とは、特定非営利活動を行う団体に法人格を付与すること等により、 ボランティア活動をはじめとする市民の自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な発展を促進することを目的とした制度です。

選択肢1. 特定非営利活動法人における最高意思決定機関は、評議員会である。

正しくありません。特定非営利活動法人の業務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて社員総会の決議によって行います(特定非営利活動促進法14条の5)。なお、特定非営利活動法人に評議員、評議員会の機関は置かれません。

選択肢2. 特定非営利活動法人において役員に報酬を支払うことができるのは、役員総数の半数までである。

正しくありません。「役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること」と法定されています(特定非営利活動促進法2条2項1号ロ)。

選択肢3. 特定非営利活動法人は、その主たる活動の目的を、政治上の主義を推進、支持、反対するための活動とすることができる。

正しくありません。「政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするものでないこと」と法定されています(特定非営利活動促進法2条2項2号ロ)。

選択肢4. 特定非営利活動法人は、法律に定められた要件を満たし、必要な書類を添えて所轄庁に申請し、審査を経て認可された後、登記することによって成立する。

正しくありません。「審査を経て認可された後」ではなく「設立の認証を受けた後」です(特定非営利活動促進法10条)。「認可」と「認証」は行政法上の取り扱いが異なります

選択肢5. 特定非営利活動法人は、その社員の資格の得喪に関して不当な条件を付してはならず、加入や脱退の自由を保障する必要がある。

正しいです。「社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと」と法定されています(特定非営利活動促進法2条2項1号イ)。

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02

特定非営利活動法人の組織運営に関して問われた問題です。

選択肢1. 特定非営利活動法人における最高意思決定機関は、評議員会である。

特定非営利活動法人における最高意思決定機関は、社員総会です。

選択肢2. 特定非営利活動法人において役員に報酬を支払うことができるのは、役員総数の半数までである。

半数ではなく、3分の1までです。

選択肢3. 特定非営利活動法人は、その主たる活動の目的を、政治上の主義を推進、支持、反対するための活動とすることができる。

できません。

選択肢4. 特定非営利活動法人は、法律に定められた要件を満たし、必要な書類を添えて所轄庁に申請し、審査を経て認可された後、登記することによって成立する。

法律に定められた要件を満たす必要はありません。

選択肢5. 特定非営利活動法人は、その社員の資格の得喪に関して不当な条件を付してはならず、加入や脱退の自由を保障する必要がある。

その通りです。

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03

特定非営利活動法人の組織運営は、会社などの営利組織とは名称も運営方法も異なっていますので、その目的や社員数などを整理しておきましょう。

選択肢1. 特定非営利活動法人における最高意思決定機関は、評議員会である。

特定非営利活動法人における最高意思決定機関は、社員総会です。

選択肢2. 特定非営利活動法人において役員に報酬を支払うことができるのは、役員総数の半数までである。

特定非営利活動法人において役員に報酬を支払うことができるのは、役員総数の3分の1までです。

選択肢3. 特定非営利活動法人は、その主たる活動の目的を、政治上の主義を推進、支持、反対するための活動とすることができる。

特定非営利活動法人は、政治上の主義を推進すること、支持、反対するための活動を目的とすることができません。

選択肢4. 特定非営利活動法人は、法律に定められた要件を満たし、必要な書類を添えて所轄庁に申請し、審査を経て認可された後、登記することによって成立する。

特定非営利活動法人の設立は認証主義になっています。

選択肢5. 特定非営利活動法人は、その社員の資格の得喪に関して不当な条件を付してはならず、加入や脱退の自由を保障する必要がある。

特定非営利活動法人の社員は、10名以上であること、社員の資格の得喪について不当な条件を付さず、加入脱退の自由を保障する必要があります。

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