社会福祉士の過去問
第35回(令和4年度)
福祉サービスの組織と経営 問1

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問題

社会福祉士試験 第35回(令和4年度) 福祉サービスの組織と経営 問1 (訂正依頼・報告はこちら)

社会福祉法人の組織体制に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
  • 社会福祉法人は、定款、貸借対照表、収支計算書、役員報酬基準等を公表しなければならない。
  • 社会福祉施設を経営している社会福祉法人において、当該施設の管理者は法人の理事になることは禁止されている。
  • 社会福祉法人は収益事業を行うことが禁止されている。
  • 社会福祉法人における評議員の選任・解任は、定款に定めることにより、理事長や理事会が決定することが可能である。
  • 社会福祉法人は、理事長以外に業務執行理事を評議員会で選定することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

社会福祉法人の組織体制について問う問題です。社会福祉法人に関しては平成28年に「経営組織のガバナンスの強化」「事業運営の透明性の向上」「財務規律の強化」「地域における公益的な取組を実施する責務」「行政の関与の在り方について」改正が行われています。

選択肢1. 社会福祉法人は、定款、貸借対照表、収支計算書、役員報酬基準等を公表しなければならない。

適切です。平成28年の改正により、従来、公表の対象でなかった定款、役員報酬基準も公表しなければならないとされました。

選択肢2. 社会福祉施設を経営している社会福祉法人において、当該施設の管理者は法人の理事になることは禁止されている。

適切ではありません、社会福祉施設を経営している社会福祉法人においては、理事のうち、次の①から③に掲げるものが含まれなければなりません

① 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者

② 地域の福祉に関する実情に通じている者

③ 施設の管理者

したがって、施設の管理者も法人の理事となることはできます

選択肢3. 社会福祉法人は収益事業を行うことが禁止されている。

適切ではありません。社会福祉法人は収益事業を行うことを禁止されていません。ただし、収益事業を行うことによってその法人の行う社会福祉事業や公益事業の円滑な遂行を妨げるおそれがないこと、などの種々の条件は付されています。

選択肢4. 社会福祉法人における評議員の選任・解任は、定款に定めることにより、理事長や理事会が決定することが可能である。

適切ではありません。評議員会の決議を必要としている事項について、理事、理事会その他の評議員会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、効力を有しません。したがって、評議員の選任・解任は、定款に定めることにより、理事長や理事会が決定することはできません。

選択肢5. 社会福祉法人は、理事長以外に業務執行理事を評議員会で選定することができる。

適切ではありません。理事長以外に業務執行理事の選定理事会が行います。

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02

社会福祉法人の組織体制について問われた問題です。

選択肢1. 社会福祉法人は、定款、貸借対照表、収支計算書、役員報酬基準等を公表しなければならない。

その通りです。

選択肢2. 社会福祉施設を経営している社会福祉法人において、当該施設の管理者は法人の理事になることは禁止されている。

監事は、理事又は特定非営利活動法人の職員を兼ねてはなりません。

選択肢3. 社会福祉法人は収益事業を行うことが禁止されている。

社会福祉法人は公益を目的とする事業又はその収益を社会福祉法人もしくは公益事業の経営に充てることを目的とする収益事業を行うことができます。

選択肢4. 社会福祉法人における評議員の選任・解任は、定款に定めることにより、理事長や理事会が決定することが可能である。

不可能です。

選択肢5. 社会福祉法人は、理事長以外に業務執行理事を評議員会で選定することができる。

できません。

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03

社会福祉法人の組織は、会社などの営利組織と共通するところと、異なるところがあります。社会福祉法人独特の体制についてしっかり整理しておきましょう。

選択肢1. 社会福祉法人は、定款、貸借対照表、収支計算書、役員報酬基準等を公表しなければならない。

社会福祉法人は、定款、貸借対照表、資金収支計算書、役員報酬基準等を公表しなければいけません。

選択肢2. 社会福祉施設を経営している社会福祉法人において、当該施設の管理者は法人の理事になることは禁止されている。

社会福祉施設を経営している社会福祉法人では、理事の中にその施設の管理者が含む必要があります。

選択肢3. 社会福祉法人は収益事業を行うことが禁止されている。

社会福祉法人は公益事業も収益事業も行うことは可能です。

選択肢4. 社会福祉法人における評議員の選任・解任は、定款に定めることにより、理事長や理事会が決定することが可能である。

社会福祉法人における評議員は、定款の定めることにより選任・解任を行います。

選択肢5. 社会福祉法人は、理事長以外に業務執行理事を評議員会で選定することができる。

業務執行理事を選任・解任するのは、理事会においてです。

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