社会福祉士 過去問
第35回(令和4年度)
問121 (福祉サービスの組織と経営 問3)
問題文
福祉や医療サービスを提供している組織・団体に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
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問題
社会福祉士試験 第35回(令和4年度) 問121(福祉サービスの組織と経営 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
福祉や医療サービスを提供している組織・団体に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 社会医療法人は、収益業務を行うことが禁止されている。
- 株式会社は、都道府県知事への届出によって児童養護施設を設置することができる。
- 医療法人は、都道府県知事への届出によって特別養護老人ホームを設置することができる。
- 福祉活動を行う市民団体は、法人格を取得しなければならない。
- 医療法人は、剰余金の配当をすることが禁止されている。
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この過去問の解説 (3件)
01
福祉や医療サービスを提供している組織・団体に関する設問です。法人格の種類によって制限されていることなど、過去問を中心に学習しておきましょう。
適切ではありません。医療法人のうち、一定の条件に該当するものが社会医療法人であり、社会医療法人は厚生労働大臣が定める業務(収益業務)を行うことができます(医療法42条の2第1項)。
適切ではありません。
児童養護施設は第一種社会福祉事業のため、株式会社は設置できません。
適切ではありません。医療法人は、特別養護老人ホームを設置することができません。市町村及び地方独立行政法人は、都道府県知事への届け出によって、社会福祉法人は、都道府県知事の認可を受けて、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することができます(老人福祉法15条)。
適切ではありません。福祉活動を行うにあたって必ずしも法人格を取得しなければならないわけではありません。
適切です。「医療法人は、剰余金の配当をしてはならない」と法定されています(医療法54条)。
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02
福祉や医療サービスを提供している組織・団体に関する問題です。
不適切です。
社会医療法人は、収益業務も実施可能です。
不適切です。
児童福祉施設の設置については、国や地方公共団体以外の者も都道府県知事の認可を受けることで可能ですが、児童養護施設の場合は公益性や非営利性が強く求められているため、営利法人である株式会社が運営することは法律上認められていません。
不適切です。
医療法人は、特別養護老人ホームを設置することができません。
不適切です。
法人格を取得する必要はありません。
適切です。
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03
福祉や医療サービスを提供する組織・団体は、設置主体や事業・活動内容などに制約を受けることが多くありますので、その内容について整理しておきましょう。
医療法人は収益事業を行うことができませんが、社会医療法人は収益事業を行うことができます。
児童養護施設を設置することができるのは、国、地方公共団体、社会福祉法人だけです。
医療法人は、第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームを設置することができません。
法人格がなくても福祉活動はできます。
医療法人は、剰余金の配当をすることが禁止されています。なお、社会福祉法人も同様です。
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