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社会福祉士の過去問 第35回(令和4年度) 福祉サービスの組織と経営 問3

問題

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福祉や医療サービスを提供している組織・団体に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
   1 .
社会医療法人は、収益業務を行うことが禁止されている。
   2 .
株式会社は、都道府県知事への届出によって児童養護施設を設置することができる。
   3 .
医療法人は、都道府県知事への届出によって特別養護老人ホームを設置することができる。
   4 .
福祉活動を行う市民団体は、法人格を取得しなければならない。
   5 .
医療法人は、剰余金の配当をすることが禁止されている。
( 社会福祉士試験 第35回(令和4年度) 福祉サービスの組織と経営 問3 )
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この過去問の解説 (3件)

20

福祉や医療サービスを提供している組織・団体に関する問題です。

選択肢1. 社会医療法人は、収益業務を行うことが禁止されている。

社会医療法人は、収益業務も実施可能です。

選択肢2. 株式会社は、都道府県知事への届出によって児童養護施設を設置することができる。

都道府県知事の認可が必要となります。

選択肢3. 医療法人は、都道府県知事への届出によって特別養護老人ホームを設置することができる。

都道府県知事の認可が必要となります。

選択肢4. 福祉活動を行う市民団体は、法人格を取得しなければならない。

法人格を取得する必要はありません。

選択肢5. 医療法人は、剰余金の配当をすることが禁止されている。

その通りです。

付箋メモを残すことが出来ます。
13

福祉や医療サービスを提供している組織・団体に関する設問です。法人格の種類によって制限されていることなど、過去問を中心に学習しておきましょう。

選択肢1. 社会医療法人は、収益業務を行うことが禁止されている。

適切ではありません。医療法人のうち、一定の条件に該当するものが社会医療法人であり、社会医療法人は厚生労働大臣が定める業務(収益業務)を行うことができます(医療法42条の2第1項)。

選択肢2. 株式会社は、都道府県知事への届出によって児童養護施設を設置することができる。

適切ではありません。国、都道府県及び市町村以外の者は、内閣府令の定めるところにより、都道府県知事の認可を得て、児童福祉施設を設置することができるとされています(社会福祉法35条4項)。

選択肢3. 医療法人は、都道府県知事への届出によって特別養護老人ホームを設置することができる。

適切ではありません。医療法人は、特別養護老人ホームを設置することができません市町村及び地方独立行政法人は、都道府県知事への届け出によって、社会福祉法人は、都道府県知事の認可を受けて、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することができます(老人福祉法15条)。

選択肢4. 福祉活動を行う市民団体は、法人格を取得しなければならない。

適切ではありません。福祉活動を行うにあたって必ずしも法人格を取得しなければならないわけではありません。

選択肢5. 医療法人は、剰余金の配当をすることが禁止されている。

適切です。「医療法人は、剰余金の配当をしてはならない」と法定されています(医療法54条)。

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福祉や医療サービスを提供する組織・団体は、設置主体や事業・活動内容などに制約を受けることが多くありますので、その内容について整理しておきましょう。

選択肢1. 社会医療法人は、収益業務を行うことが禁止されている。

医療法人は収益事業を行うことができませんが、社会医療法人は収益事業を行うことができます。

選択肢2. 株式会社は、都道府県知事への届出によって児童養護施設を設置することができる。

児童養護施設を設置することができるのは、国、地方公共団体、社会福祉法人だけです。

選択肢3. 医療法人は、都道府県知事への届出によって特別養護老人ホームを設置することができる。

医療法人は、第一種社会福祉事業である特別養護老人ホームを設置することができません。

選択肢4. 福祉活動を行う市民団体は、法人格を取得しなければならない。

法人格がなくても福祉活動はできます。

選択肢5. 医療法人は、剰余金の配当をすることが禁止されている。

医療法人は、剰余金の配当をすることが禁止されています。なお、社会福祉法人も同様です。

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