社会福祉士の過去問
第35回(令和4年度)
福祉サービスの組織と経営 問7
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問題
社会福祉士試験 第35回(令和4年度) 福祉サービスの組織と経営 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
福祉サービス第三者評価事業に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 児童養護施設は、福祉サービス第三者評価を定期的に受審すること及び結果の公表が義務づけられている。
- 福祉サービス第三者評価は、市町村が認証した第三者評価機関が実施する。
- 福祉サービス第三者評価は、法令に定められた福祉サービスの運営基準が遵守されているかを監査するための仕組みである。
- 福祉サービス第三者評価の評価機関は、非営利組織であることが認証を受けるための要件となっている。
- 福祉サービス第三者評価の結果は、インターネット上に公開することができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
福祉サービス第三者評価事業に関する設問です。福祉サービス第三者評価とは、「福祉サービスの質の向上」を目的として、一定の基準に基づき、福祉事業所に第三者が評価を行う制度です。評価結果は、サービス利用者などのために公表されることになっています。
適切です。社会的養護施設(児童養護施設・乳児院・児童心理治療施設・児童自立支援施設・母子生活支援施設)は、3年ごとに福祉サービス第三者評価を受審すること及び結果の公表が義務づけられており、毎年度自己評価を行わなければなりません。
適切ではありません。第三者評価機関の認証は都道府県が行います。
適切ではありません。福祉サービス第三者評価は、法令に定められた福祉サービスの運営基準よりも質の高いサービスを目指して行われるものであり、行政による監査とは性格が異なります。
適切ではありません。福祉サービス第三者評価の評価機関の要件については、①法人格を有すること、②評価調査者に関し一定の要件を満たすこと、③規程等を整備し公開すること、④苦情対応体制を整備していること、となっていますが「非営利組織であること」は要件とされていません。
適切ではありません。福祉サービス第三者評価の結果は、インターネット上に公開されています。
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02
福祉サービス第三者評価事業に関して問われています。
その通りです。
福祉サービス第三者評価は、都道府県が適当と認める団体が実施します。
福祉サービス第三者評価は、社会福祉事業の経営者が行う福祉サービスの質の向上のための措置の一環として位置付けられています。
本項は特定非営利活動法人についての説明です。
インターネット上に公開することは可能です。
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03
福祉サービス第三者評価事業における評価機関や評価対象施設、評価の公表などについて整理しておきましょう。
児童養護施設は、認証を受けた民間の評価機関の定期的な受審及び公表が義務付けされています。
福祉サービス第三者評価は、都道府県の認証を受けた法人が行うこととなっています。
運営基準の監査は、都道府県及び市町村が行うこととなっています。
評価機関の要件は、法人格を有していることが必要です。
第三者評価の結果については、インターネット上に公開することができます。
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