社会福祉士の過去問 第35回(令和4年度) 高齢者に対する支援と介護保険制度 問6
この過去問の解説 (3件)
この問題では介護保険制度における第一号被保険者の介護保険料についての知識が問われています。
その通りです。
保険料率は9段階です。
第一号保険料が特別徴収となるのは、公的年金の受給額が年額18万円以上の第一号被保険者です。
本項は第二号被保険者の説明です。
第一号被保険者が被保護者(生活保護受給者)であって第一号保険料が普通徴収となる場合、その保険料は生活扶助として支給されます。
介護保険制度における第一号被保険者の介護保険料に関する設問です。介護保険制度全般は試験でよく問われる項目なので、必ずおさえておくようにしましょう。ちなみに、第一号被保険者とは、65歳以上の者、第二号被保険者とは、40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。
適切です。記述の通りです。第一号被保険者の介護保険料は、サービス基盤の整備の状況やサービスの利用の見込みに応じて、保険者(市町村・特別区)ごとに設定します。
適切ではありません。現在は、原則として9段階を標準とした保険料率が定められています。
適切ではありません。65歳以上(第一号被保険者)になると、保険料を年金からの特別徴収又は普通徴収により直接保険者(市町村・特別区)に納めます。第一号保険料が特別徴収となるのは、公的年金の受給額が年額18万円以上の場合です。
適切ではありません。65歳以上(第一号被保険者)になると、保険料を年金からの特別徴収又は普通徴収により直接、保険者(市町村・特別区)に納めます。
適切ではありません。「介護扶助」ではなく、「生活扶助の介護保険料加算」として支給されます。
介護保険制度の保険料の額、保険料率などの基本的事項について整理しておきましょう。
第一号保険料の額は、政令で定める基準に従い、各市町村が条例で定める保険料率に基づいて算定され、第一号被保険者に賦課されます。
保険料率の区分は、原則9段階です。条例によって9段階以上に設定することは可能です。
第一号保険料が特別徴収するのは、公的年金の受給額が年額 18万円以上の第一号被保険者です。
医療保険者が介護保険料と医療保険料を一体的に徴収するのは,第二号被保険者です。
介護保険の保険料は、生活扶助の中の介護保険料加算で対応します。介護扶助とは、介護保険サービスを利用した場合に、利用料に対して給付されます。
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