社会福祉士の過去問
第35回(令和4年度)
高齢者に対する支援と介護保険制度 問7

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社会福祉士試験 第35回(令和4年度) 高齢者に対する支援と介護保険制度 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

指定居宅介護支援事業者とその介護支援専門員の役割などに関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
  • 指定居宅介護支援事業者は、利用者が介護保険施設への入所を要する場合、施設への紹介など便宜の提供は行わず、利用者の選択と判断に委ねることとなっている。
  • 居宅サービス計画は、指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員に作成を依頼することなく、利用者自らが作成することができる。
  • 指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員による居宅サービス計画作成業務の保険給付(居宅介護支援)では、利用者の自己負担割合が1割と定められている。
  • 地域住民による自発的な訪問や民間事業者が市場サービスとして行う配食サービスなどについては、居宅サービス計画に位置づけることはできないとされている。
  • 介護支援専門員は、居宅サービス計画の実施状況の把握のため、少なくとも2週間に1度は利用者宅を訪問することが義務づけられている。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

この問題では指定居宅介護支援事業者とその介護支援専門員の役割などについての知識を問われています。

選択肢1. 指定居宅介護支援事業者は、利用者が介護保険施設への入所を要する場合、施設への紹介など便宜の提供は行わず、利用者の選択と判断に委ねることとなっている。

利用者とともに施設の検討・相談も行います。

選択肢2. 居宅サービス計画は、指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員に作成を依頼することなく、利用者自らが作成することができる。

利用者自らが作成する居宅サービス計画をセルフプランと呼びます。

選択肢3. 指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員による居宅サービス計画作成業務の保険給付(居宅介護支援)では、利用者の自己負担割合が1割と定められている。

利用者負担はありません。

選択肢4. 地域住民による自発的な訪問や民間事業者が市場サービスとして行う配食サービスなどについては、居宅サービス計画に位置づけることはできないとされている。

地域住民による自発的な訪問は居宅サービス計画に位置づけることはできないとはされていません。

選択肢5. 介護支援専門員は、居宅サービス計画の実施状況の把握のため、少なくとも2週間に1度は利用者宅を訪問することが義務づけられている。

介護支援専門員は、居宅サービス計画の実施状況の把握のため、少なくとも1ヶ月に1度は利用者宅を訪問することが義務づけられています。

参考になった数44

02

指定居宅介護支援事業者・介護支援専門員に関する設問です。介護保険制度全般は試験でよく問われる項目なので、必ずおさえておくようにしましょう。

選択肢1. 指定居宅介護支援事業者は、利用者が介護保険施設への入所を要する場合、施設への紹介など便宜の提供は行わず、利用者の選択と判断に委ねることとなっている。

適切ではありません。指定居宅介護支援事業者は、利用者が介護保険施設への入所を要する場合、施設への紹介など便宜の提供を行います

選択肢2. 居宅サービス計画は、指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員に作成を依頼することなく、利用者自らが作成することができる。

適切です。いわゆるセルフプランと呼ばれるものです。

選択肢3. 指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員による居宅サービス計画作成業務の保険給付(居宅介護支援)では、利用者の自己負担割合が1割と定められている。

適切ではありません。居宅サービス計画(ケアプラン)の作成にあたって、利用者負担はありません

選択肢4. 地域住民による自発的な訪問や民間事業者が市場サービスとして行う配食サービスなどについては、居宅サービス計画に位置づけることはできないとされている。

適切ではありません。居宅サービス計画(ケアプラン)に、必要に応じて、多様な主体等が提供する生活支援のサービス(配食サービス、寝具乾燥サービス、地域による見守り、など)を盛り込むこととされます。

選択肢5. 介護支援専門員は、居宅サービス計画の実施状況の把握のため、少なくとも2週間に1度は利用者宅を訪問することが義務づけられている。

適切ではありません。介護支援専門員は、居宅サービス計画の実施状況の把握のため、少なくともひと月に1度は利用者宅を訪問することが義務づけられています。

参考になった数19

03

指定居宅介護支援事業者とその介護支援専門員が担う居宅サービス計画作成などの役割について、整理しておきましょう。

選択肢1. 指定居宅介護支援事業者は、利用者が介護保険施設への入所を要する場合、施設への紹介など便宜の提供は行わず、利用者の選択と判断に委ねることとなっている。

指定居宅介護支援事業者は、利用者が介護保険施設への入所を希望する場合、介護保険施設に紹介を行います。

選択肢2. 居宅サービス計画は、指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員に作成を依頼することなく、利用者自らが作成することができる。

居宅サービス計画は、指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員に作成を依頼することなく、利用者自らが作成することができます。

選択肢3. 指定居宅介護支援事業者の介護支援専門員による居宅サービス計画作成業務の保険給付(居宅介護支援)では、利用者の自己負担割合が1割と定められている。

居宅サービス計画作成業務の保険給付(居宅介護支援)は 10 割負担になります。したがって利用者の自己負担はありません。

選択肢4. 地域住民による自発的な訪問や民間事業者が市場サービスとして行う配食サービスなどについては、居宅サービス計画に位置づけることはできないとされている。

居宅サービス計画には、インフォーマルサービス、介護保険サービスを除いた保健医療サービス、福祉サービス等を含めて作成することが可能です。

選択肢5. 介護支援専門員は、居宅サービス計画の実施状況の把握のため、少なくとも2週間に1度は利用者宅を訪問することが義務づけられている。

居宅サービス計画の実施状況の把握のため、月に1回以上、利用者に訪問することが義務づけられています。

参考になった数9