社会福祉士の過去問 第35回(令和4年度) 高齢者に対する支援と介護保険制度 問8
この過去問の解説 (3件)
介護保険制度における要介護認定・要支援認定に関する知識を問われています。
介護認定審査会の委員は、要介護者等の保健、医療、福祉に関する学識経験者及び第一号被保険者から市町村長が任命します。
介護認定審査会は、厚生労働省が定める認定基準に従って審査・判定を行い、その結果を申請者(被保険者)に通知します。
その通りです。
市町村長からの委託によって市町村職員以外の者が担うことができます。
認定調査員が聞き取り調査にて調査票の記入を行います。
介護保険制度における要介護認定・要支援認定に関する設問です。介護保険制度全般は試験でよく問われる項目なので、必ずおさえておくようにしましょう。
正しくありません。介護認定審査会の委員は、要介護者等の保健、医療、福祉に関する学識経験者の中から、市町村長が任命します。
正しくありません。要介護認定の結果を被保険者に通知するのは市町村です。
正しいです。記述の通りです。
正しくありません。要介護認定の更新・区分変更申請の場合に係る認定調査は委託が可能とされています(新規申請の場合でも、指定市町村事務受託法人には委託が可能とされています)。
正しくありません。認定調査員が訪問し、調査項目に基づき、身体の動作状況の確認や本人・家族等からの聞き取りを実施します。
介護保険制度における要介護認定・要支援認定に関係する介護認定審査会が担う役割について整理しておきましょう。
介護認定審査会の委員は、市町村長が任命します。
介護認定審査会は、国が定める認定基準に従って審査・判定を行います。結果を申請者に通知するのは市町村が行います。
審査・判定をするにあたって介護認定審査会は、被保険者の要介護状態の軽減又は悪化の防止のために必要な療養に関する事項などの意見を、市町村に述べることができます。
認定調査は、市町村職員が行いますが、更新・区分変更申請の場合は、指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センター等に委託して実施することが可能です。
認定調査は、認定調査員が聞き取ったことを調査票に記入する他記式の方式をとります。
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