社会福祉士の過去問 第35回(令和4年度) 高齢者に対する支援と介護保険制度 問9
この過去問の解説 (3件)
この問題では老人福祉法の内容理解について問われています。
法律の基本的理念として、老人の福祉を図ることを目的とすると規定されています。
老人福祉法に規定される老人福祉施設の一つとして、介護老人保健施設は含まれていません。
その通りです。
福祉センターの設置及び管理の主体は、市町村です。ただし、福祉センターの設置の目的を効果的に達成するために必要があるときは、社会福祉協議会に委託して行なうことができますが、設置義務は規定されていません。
市町村老人福祉計画は、社会福祉法に基づく市町村介護保険計画と一体のものとして作成されなければならないことが規定されています。
老人福祉法は、老人の福祉に関する原理を明らかにするとともに、老人に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な措置を講じ、もって老人の福祉を図ることを目的とする法律です。その内容と制定の経緯などを確認しておきましょう。
正しくありません。法律の基本理念として、「生きがいを持てる健全で安らかな生活の保障」「社会的活動への参加」などがうたわれていますが、「要援護老人の自立支援の重要性」は規定されていません(老人福祉法2条・3条)。
正しくありません。老人福祉施設とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターをいい(老人福祉法5条の3)、老人福祉施設の一つとして、介護老人保健施設が規定されていません。介護老人保健施設とは、介護保険法8条28項に規定される施設をいいます。
正しいです。記述の通りです(老人福祉法10条の4)。
正しくありません。老人福祉センターとは、無料又は低額な料金で、老人に関する各種の相談に応ずるとともに、老人に対して、健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与することを目的とする施設をいいます(老人福祉法20条の7)。
「市町村社会福祉協議会には、老人福祉センターを設置する義務がある」とは規定されていません。
老人福祉センターには、目的別に種別があり、市町村または社会福祉法人が運営します。
正しくありません。「市町村老人福祉計画」は、社会福祉法に規定する「市町村地域福祉計画」その他の法律の規定による計画であって老人の福祉に関する事項を定めるものと調和が保たれたものでなければならず(老人福祉法20条の8第8項)、介護保険法に規定する「市町村介護保険事業計画」と一体のものとして作成されなければなりません(老人福祉法20条の8第7項)。
老人福祉法の基本理念や法が規定している施設、施策などについて整理しておきましょう。
老人福祉法は、すべての高齢者の福祉の増進を目的としています。
介護老人保健施設は、介護保険法に規定される介護保険施設です。
介護保険法が制定されても、老人福祉法の措置制度はあります。やむを得ない事由とは、要介護認定を受けることができない場合などです。
老人福祉センターは、市町村社会福祉協議会でなくても任意で設置することが可能です。
市町村老人福祉計画と一体のものとして作成しなければならないのは、市町村介護保険事業計画です。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。