社会福祉士の過去問
第35回(令和4年度)
高齢者に対する支援と介護保険制度 問10
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問題
社会福祉士試験 第35回(令和4年度) 高齢者に対する支援と介護保険制度 問10 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、B社会福祉士が、Cさんの希望を踏まえて特に意見を聴くべき職種として、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
急性期病床を有する病院に医療ソーシャルワーカーとして勤務するB社会福祉士は、10日前から入院中のCさん(79歳、一人暮らし)の退院時カンファレンスに臨んだ。その会議には、Cさんを担当する看護師・理学療法士・作業療法士・管理栄養士・言語聴覚士・医療ソーシャルワーカー、Cさん本人が同席した。Cさんは軽度の脳梗塞を初めて発症して入院し、その後の治療等によって、基本的な日常生活動作や、言語・コミュニケーションに関する症状はほぼ消失したため、医学的には定期的な外来通院に移行できる状態である。しかし、利き腕の右手を動かしづらく、既存の調理器具ではうまく調理ができなくなっており、在宅生活には支援が必要な状況である。Cさんは、「調理はずっと行ってきたことなので、上手にできるようになりたい」と希望している。
〔事例〕
急性期病床を有する病院に医療ソーシャルワーカーとして勤務するB社会福祉士は、10日前から入院中のCさん(79歳、一人暮らし)の退院時カンファレンスに臨んだ。その会議には、Cさんを担当する看護師・理学療法士・作業療法士・管理栄養士・言語聴覚士・医療ソーシャルワーカー、Cさん本人が同席した。Cさんは軽度の脳梗塞を初めて発症して入院し、その後の治療等によって、基本的な日常生活動作や、言語・コミュニケーションに関する症状はほぼ消失したため、医学的には定期的な外来通院に移行できる状態である。しかし、利き腕の右手を動かしづらく、既存の調理器具ではうまく調理ができなくなっており、在宅生活には支援が必要な状況である。Cさんは、「調理はずっと行ってきたことなので、上手にできるようになりたい」と希望している。
- 看護師
- 理学療法士
- 作業療法士
- 管理栄養士
- 言語聴覚士
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は事例を通して医療機関の他職種への業務理解が問われています。本事例では調理動作に関して検討が必要なため、特に日常生活動作を専門に扱う作業療法士の意見を聴くべきです。
看護師も日常生活動作に関わりますが、本事例では、まず作業療法士の意見を聴くことが正解となります。
理学療法士は主に歩行動作等を専門としています。
その通りです。
言語聴覚士は嚥下や発語訓練を主に専門として扱います。
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02
事例では、コ・メディカルと呼ばれる職種の正しい理解が求められています。
最も適切ではありません。看護師とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくは、じょく婦(産じょくにある女性)に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいいます(保健師助産師看護師法5条)。
最も適切ではありません。理学療法士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、理学療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、理学療法を行なうことを業とする者をいいます。また理学療法とは、身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マツサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいいます(理学療法士及び作業療法士法2条1項・3項)。
適切です。作業療法士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、作業療法士の名称を用いて、医師の指示の下に、作業療法を行なうことを業とする者をいいます。また作業療法とは、身体又は精神に障害のある者に対し、主としてその応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行なわせることです(理学療法士及び作業療法士法2条2項・4項)。
調理という応用的動作能力の所見について、特に意見を聴くべき職種として最も適切です。
適切ではありません。管理栄養士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識及び技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を供給する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理及びこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者をいいます(栄養士法1条2項)。
適切ではありません。言語聴覚士とは、厚生労働大臣の免許を受けて、言語聴覚士の名称を用いて、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行うことを業とする者をいいます(言語聴覚士法2条)。
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03
医師以外の医療職のそれぞれの職務内容は法令で定められていますので、整理しておきましょう。
看護師は、療養の世話と診療の補助を行う職務を行うものであり、主訴に対応することができません。
理学療法士は、基本的動作の能力回復のため治療体操その他の運動などを行うものであり、主訴に対応することができません。
作業療法士は、主としてその応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行わせるものであり、「右手を動かしづらく」という状況に対応することが可能です。
管理栄養士は、栄養の指導などを行うものであり、主訴に対応することができません。
言語聴覚士は、嚥下の訓練などを行うものであり、主訴に対応することができません。
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