社会福祉士の過去問
第35回(令和4年度)
就労支援サービス 問3
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社会福祉士試験 第35回(令和4年度) 就労支援サービス 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
「障害者雇用促進法」が定める雇用義務に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「障害者雇用促進法」とは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」のことである。
(注)「障害者雇用促進法」とは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」のことである。
- 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者は、雇用義務の対象となる。
- 雇用率のカウントに際し、重度の知的障害者を1人雇用したときは、重度以外の知的障害者を3人雇用したものとして扱われる。
- 民間企業の法定雇用率は、国・地方公共団体の法定雇用率より高く設定されている。
- 厚生労働大臣は、法定雇用率未達成の民間事業主の企業名を公表しなければならない。
- 地方公共団体は、法定雇用率未達成の場合に、不足する障害者数に応じて納付金を納付しなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
障害者雇用促進法について問われています。
その通りです。
雇用率のカウントに際し、重度の知的障害者を1人雇用したときは、重度以外の知的障害者を2人雇用したものとして扱われます。
民間企業の法定雇用率よりも、国・地方公共団体の法定雇用率の方が高く設定されています。
障がい者の雇入れ計画に基づく雇用が進んでいない場合、企業名の公表を前提とした特別指導の対象となります。特別指導を実施しても、障がい者の雇用状況に改善が見られなかった場合には、厚生労働省により企業名が公表されます。
民間企業(常用労働者が100人以上)は、法定雇用率未達成の場合に、不足する障害者数に応じて障害者雇用納付金を納付しなければなりません。
参考になった数36
この解説の修正を提案する
02
障害者雇用促進法についての基本事項を問う設問です。障害者雇用促進法を中心に、障害者雇用の現状についてよく学習しておきましょう。
正しいです。記述の通りです(障害者雇用促進法37条2項)。精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていない者は対象となりません。
正しくありません。雇用率のカウントに際し、重度身体障害者・重度知的障害者を1人雇用したときは、重度以外の障害者を2人雇用したものとして扱われます(障害者雇用促進法43条3項、同施行令10条)。
正しくありません。民間企業の法定雇用率は、国・地方公共団体の法定雇用率よりも低く設定されています。民間事業主に率先して障害者雇用に積極的に取り組むべきことは当然の責務とされています。
正しくありません。障害者雇入れ計画の適正実施勧告を行ったにもかかわらず、障害者の雇用状況に改善が見られない場合、障害者の雇用の促進等に関する法律47条に基づき企業名を公表することができるとされています。
正しくありません。障害者雇用納付金制度は、障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担の調整を図るとともに、全体としての障害者の雇用水準を引き上げることを目的に、雇用率未達成企業(常用労働者100人超)から納付金を徴収し、雇用率達成企業に対して調整金、報奨金を支給するとともに、障害者の雇用の促進等を図るための各種の助成金を支給する制度です。
地方公共団体は、障害者雇用納付金制度の対象とされていません。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
03
障害者雇用促進法が規定する法律の対象者や法定雇用率などについて、正確に記憶しておきましょう。
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている精神障害者は、雇用義務の対象となります。
重度の知的障害者を1人雇用したときは、重度以外の知的障害者を2人雇用したものとして扱われます。
民間企業の法定雇用率は、国・地方公共団体の法定雇用率よりも低く設定されています。
法定雇用率未達成の民間事業主の企業名が公表されるのは、雇入れ計画作成命令を出して特別指導を行っても改善されない場合です。
地方公共団体は、障害者雇用納付金の徴収対象ではありません。
参考になった数14
この解説の修正を提案する
前の問題(問2)へ
第35回(令和4年度)問題一覧
次の問題(問4)へ