社会福祉士の過去問
第35回(令和4年度)
就労支援サービス 問2
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問題
社会福祉士試験 第35回(令和4年度) 就労支援サービス 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
有期雇用労働者などの保護を定める労働法規に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注)「パートタイム・有期雇用労働法」とは、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」のことである。
(注)「パートタイム・有期雇用労働法」とは、「短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律」のことである。
- 「パートタイム・有期雇用労働法」では、事業主は、通常の労働者と短時間・有期雇用労働者との間で不合理な待遇差を設けないよう努めなければならないと定められている。
- 「パートタイム・有期雇用労働法」では、事業主は、短時間・有期雇用労働者からの求めに応じ、通常の労働者との待遇差の内容や理由などについて説明しなければならないと定められている。
- 労働契約法では、有期労働契約による労働者について、その契約期間が満了するまでの間において、やむを得ない理由がなくても解雇できると定められている。
- 労働契約法では、有期労働契約が反復更新されて通算3年を超えたときには、労働者からの申込みにより、当該契約は無期労働契約に転換されると定められている。
- 短時間・有期雇用労働者は、労働者災害補償保険法の適用対象とはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
有期雇用労働者などの保護を定める労働法規に関して問われています。
「パートタイム・有期雇用労働法」では、同一企業内における通常の労働者と短時間・有期雇用労働者との間の不合理な待遇の差をなくし、 どのような雇用形態を選択しても待遇に納得して働き続けられるようにすることで、 多様で柔軟な働き方を「選択できる」ようにすることを目的としています。
その通りです。
労働契約法では、有期労働契約による労働者について、使用者はやむを得ない事由がある場合でなければ、契約期間の途中で労働者を解雇することはできないこととされています(労働契約法第17条)。
反復更新の場合、5回目の更新後の1年間に無期転換の申込権が発生します。
短時間・有期雇用労働者も、労働者災害補償保険法の適用対象となります。
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02
有期雇用労働者などの保護を定める労働法規には、労働契約法やパートタイム・ 有期雇用労働法、労働者災害補償保険法などがあります。これらの法律の基本部分だけでも確認しておきましょう。
事業主は、通常の労働者と短時間・有期雇用労働者との間で不合理な待遇差を設けること禁止されています。
事業主は,短時間・有期雇用労働者からの求めに応じて、通常の労働者との待遇差の内容や理由などについて説明しなければならないと定められています。
契約期間が満了するまでは、有期労働契約による労働者を解雇することはできないと定められています。
有期労働契約が無期労働契約に転換されるのは、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときと定められています。
労働者災害補償保険法は、すべての労働者に適用されます。
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03
労働法規に関する基本的事項を問う設問です。過去問を中心に一通り学習しておきましょう。
適切ではありません。パートタイム・有期雇用労働法では、事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者の基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する通常の労働者の待遇との間において、業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認められる相違を設けてはならないとされています(パートタイム・有期雇用労働法8条)。
適切です。記述の通りです(パートタイム・有期雇用労働法14条2項)。
適切ではありません。労働契約法では、使用者は、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができないと定められています(労働契約法17条1項)。
適切ではありません。労働契約法では、有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたときには、労働者からの申込みにより、当該契約は無期労働契約に転換されると定められています。
適切ではありません。労働者災害補償保険は、業務上の事由、複数事業労働者の二以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に関して保険給付を行います(労働者災害補償保険法2条の2)。短時間・有期雇用労働者も、労働者災害補償保険法の適用対象です。
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