社会福祉士の過去問
第35回(令和4年度)
就労支援サービス 問4

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問題

社会福祉士試験 第35回(令和4年度) 就労支援サービス 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

事例を読んで、福祉事務所のK生活保護現業員(社会福祉士)の対応に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Lさん(28歳)は、両親(父68歳、母66歳)と同居し、両親の基礎年金と父のアルバイト収入により、3人家族で生活している。Lさんは、健康状態に問題があるようには見えないにもかかわらず、仕事をせずに自宅に引き籠もる生活を数年続けている。世帯主である父親が病気で入院し、蓄えも尽き、医療費の支払いも困難になったため、Lさん家族は1か月前から生活保護を受けるようになった。担当のK生活保護現業員は、Lさんに対し、面談を行うなどして就労を促しているが、Lさんは、体調が優れないことを理由に働こうとしない。そこで、K生活保護現業員は、次の段階としてLさんにどのような対応をとるべきか、検討することにした。
  • 生活保護現業員による指導・指示に従わないことを理由とする保護の停止に向けて、書面で就労を促す。
  • Lさんを世帯分離して、保護の必要性の高い父親と母親だけに保護を適用する。
  • 医療機関での受診を促し、その結果を基にケース診断会議等によりLさんの就労阻害要因を探る。
  • 早急に仕事に就くという自立活動確認書を作成するようLさんに命じる。
  • 不就労がこのまま継続すると、稼働能力の不活用により保護の打ち切りが検討されることになる旨を説明し、Lさんに就労を促す。

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この過去問の解説 (3件)

01

生活保護法の目的は憲法第25条の生存権の理念に基づき、最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することとされています。実例に基づいて理解を深めてください。

選択肢1. 生活保護現業員による指導・指示に従わないことを理由とする保護の停止に向けて、書面で就労を促す。

現業員は、被保護者に対して指導・指示を行うことができますが、保護の停止に向けて強制することはできません。

選択肢2. Lさんを世帯分離して、保護の必要性の高い父親と母親だけに保護を適用する。

生活保護法には、利用できる資産、能力その他あらゆるものを活用することが求められますが、Lさんは体調が優れない状況にあるので、直ちに経済自立することは困難と思われます。

選択肢3. 医療機関での受診を促し、その結果を基にケース診断会議等によりLさんの就労阻害要因を探る。

Lさんは、体調が優れない状況にあると考えられるので、身体的側面からその阻害要因を探るのは適切と思われます。

選択肢4. 早急に仕事に就くという自立活動確認書を作成するようLさんに命じる。

自立活動確認書は、就労可能だと判断される被保護者に対して本人の同意を得て作成するものなので、命令して作成するのは適切ではありません。

選択肢5. 不就労がこのまま継続すると、稼働能力の不活用により保護の打ち切りが検討されることになる旨を説明し、Lさんに就労を促す。

Lさんは、不就労の原因を体調が優れないからと言っているので、その原因を探ることが必要です。それを行わずに、稼働能力の不活用により保護の打ち切りを検討するというのは適切ではありません。

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02

生活保護受給者に対する就労支援について問われています。本項は自立支援プログラムの理解ができているかがポイントです。正答以外については共通して自立支援プログラムの”対象者の選定”で稼動能力調査票による類型化をする必要があります。

選択肢3. 医療機関での受診を促し、その結果を基にケース診断会議等によりLさんの就労阻害要因を探る。

その通りです。

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03

生活保護のケースワーカーとしての対応が問われている問題です。生活保護制度の理念に立ち返って事例を検討していきましょう。

選択肢1. 生活保護現業員による指導・指示に従わないことを理由とする保護の停止に向けて、書面で就労を促す。

適切ではありません。「健康状態に問題があるようには見えないにもかかわらず、仕事をせずに自宅に引き籠もる生活を数年続けている」「体調が優れないことを理由に働こうとしない」Lさんについて、本当に健康であるかどうか、就職活動を行える状態にあるかかどうか、病状調査を含めた総合的なアセスメントをとる必要があると考えます。

選択肢2. Lさんを世帯分離して、保護の必要性の高い父親と母親だけに保護を適用する。

適切ではありません。世帯分離を行っても、ひきこもりで無業状態であるLさんに必要な保護を行わなくてよいことにはなりません。

選択肢3. 医療機関での受診を促し、その結果を基にケース診断会議等によりLさんの就労阻害要因を探る。

適切です。記述の通りです。

選択肢4. 早急に仕事に就くという自立活動確認書を作成するようLさんに命じる。

適切ではありません。自立活動確認書は、就労可能と判断される被保護者の同意を得て作成を行うものです。

選択肢5. 不就労がこのまま継続すると、稼働能力の不活用により保護の打ち切りが検討されることになる旨を説明し、Lさんに就労を促す。

適切ではありません。「健康状態に問題があるようには見えないにもかかわらず、仕事をせずに自宅に引き籠もる生活を数年続けている」「体調が優れないことを理由に働こうとしない」Lさんについて、本当に健康であるかどうか、就職活動を行える状態にあるかかどうか、病状調査を含めた総合的なアセスメントをとる必要があると考えます。

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