社会福祉士の過去問
第35回(令和4年度)
更生保護制度 問2
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社会福祉士試験 第35回(令和4年度) 更生保護制度 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、X保護観察所が行うことができる措置に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
〔事例〕
少年院に収容されているMさん(17歳)は、親元に帰住することが難しいため、親元以外への帰住を希望している。X保護観察所はどのような措置をとるか検討した。
〔事例〕
少年院に収容されているMさん(17歳)は、親元に帰住することが難しいため、親元以外への帰住を希望している。X保護観察所はどのような措置をとるか検討した。
- Mさんの少年院入院中に、釈放後の住居を確保することを調整する。
- Mさんの仮退院を許可する。
- Mさんの仮退院時に特別遵守事項を定める。
- Mさんの少年院入院中に、一般遵守事項から住居に関する事項を削除する。
- Mさんの仮退院時に保護観察期間を定める。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
保護観察所の業務について問われています。
その通りです。
仮退院は地方更生保護委員会が審理を行い判断されます。
特別遵守事項は更生保護法第51条に規定されています。
保護観察所にその権限はありません。
保護観察の期間は、原則として20歳に達するときまでと規定されています。
保護観察が決定したときから20歳に達するまでの期間が2年に満たないときには、保護観察の期間を2年とされています。
保護観察所は更生保護と医療観察の第一線の実施機関として保護観察や生活環境の調整、更生緊急保護、個別恩赦の上申、犯罪予防活動、精神保健観察、犯罪被害者等に関する事務を行います。
参考になった数34
この解説の修正を提案する
02
親元に帰住することが難しい、少年院に収容されているMさん(17歳)に対するX保護観察所が行うことができる措置について問われています。
少年院に収容されている者の釈放後の住居、就業先その他の生活環境の調整を行うのは、保護観察所の役割の一つです(更生保護法82条)。
正しいです。釈放後の住居を確保など生活環境の調整は、社会復帰を円滑にするため必要があると認めるときに、入院中から行われます(更生保護法82条)。
正しくありません。地方委員会は、保護処分の執行のため少年院に収容されている者について、処遇の段階が最高段階に達し、仮に退院させることが改善更生のために相当であると認めるとき、その他仮に退院させることが改善更生のために特に必要であると認めるときは、決定をもって、仮退院を許すものとされます(更生保護法41条)。
仮退院の許可は、保護観察所行うものではありません。
正しくありません。保護観察対象者は、一般遵守事項のほか、遵守すべき特別の事項(特別遵守事項)が定められたときは、これを遵守しなければならないとされています(更生保護法51条)。
「犯罪性のある者との交際、いかがわしい場所への出入り、遊興による浪費、過度の飲酒その他の犯罪又は非行に結び付くおそれのある特定の行動をしてはならないこと」などが列挙されていますが、必要がなければ定める必要はありません。
正しくありません。保護観察対象者は、一般遵守事項を遵守しなければならないとされています(更生保護法50条)。
「保護観察に付されたときは、速やかに、住居を定め、その地を管轄する保護観察所の長にその届出をすること」など住居に関する事項が定められていますが、内容は、特別遵守事項と異なり、通則的・固定的なものであり、保護観察中に変更されたり、取り消されることはないものとされています。
正しくありません。保護観察の期間は、原則として少年が20歳に達するまでとされ、その期間が2年に満たない場合には、2年とされます(更生保護法66条)。
参考になった数19
この解説の修正を提案する
03
更生保護制度の主な内容は仮釈放、保護観察など5つあり、それぞれ指導、援助する内容も異なってきますので整理しておきましょう。
Mさんの少年院入院中には、釈放後の住居を確保する調整を行います。
地方更生保護委員会が、少年の仮退院の決定を行います。
特別遵守事項を定めるのは、保護観察を開始する時です。
一般遵守事項は、すべての保護観察対象者に対して同様に設定します。
少年院から仮退院した少年の保護観察期間は、仮退院が完了するまでになっています。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
前の問題(問1)へ
第35回(令和4年度)問題一覧
次の問題(問3)へ