社会福祉士の過去問
第35回(令和4年度)
更生保護制度 問3
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問題
社会福祉士試験 第35回(令和4年度) 更生保護制度 問3 (訂正依頼・報告はこちら)
更生保護における就労支援に関わる機関・団体に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 保護観察所は、保護観察対象者の補導援護として、必要に応じて職業のあっせんを行っている。
- 保護観察対象者は、公共職業安定所(ハローワーク)において、補導援護を受けることが義務化されている。
- 公共職業安定所(ハローワーク)は、協力雇用主に対し、保護観察対象者の雇用を命ずることができる。
- 保護観察所は、協力雇用主に対し、刑務所出所者のみを雇用することを命ずることができる。
- 公共職業安定所(ハローワーク)は、個々の保護観察対象者に対し、求人開拓から就職まで総合的な就労支援を行っている。
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この過去問の解説 (3件)
01
就労支援に関わる機関・団体に関して問われています。
補導援護では職業のあっせんではなく、就労支援を行います。
義務化はされていません。
できません。
ハローワークの専門窓口で、専門の相談員と個別に相談しながら協力雇用主による専用求人等の紹介を受けて申し込むことができます。
できません。
保護観察所では事業主を協力雇用主として登録し活用しています。
その通りです。
就労は保護観察を受けている多くの人にとって課題となっています。
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02
更生保護における就労支援に関わる機関・団体についての正確な理解が求められています。
適切ではありません。保護観察所の長は、補導援護を行うに当たっては、公共職業安定所との連携協力に努めつつ、保護観察対象者の就労意欲を喚起し、就労に必要な態度及び技能が習得され、就労の習慣が定着するよう助言その他の措置をとるものされ(犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則56条)、原則として、具体的な職業のあっせんは公共職業安定所(ハローワーク)が担います。
適切ではありません。保護観察所の長は、補導援護を行うに当たっては、保護観察対象者の就労意欲を喚起し、就労に必要な態度及び技能が習得され、就労の習慣が定着するよう助言その他の措置をとるものされています(犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則56条)が、公共職業安定所(ハローワーク)において、補導援護を受けることが義務化されているわけではありません。
適切ではありません。 協力雇用主は、犯罪をした者等の自立及び社会復帰に協力することを目的として、犯罪をした者等を雇用し、又は雇用しようとする民間の事業主を指します。
あくまで民間の協力のもと行われている制度です。
適切ではありません。協力雇用主は、犯罪をした者等の自立及び社会復帰に協力することを目的として、犯罪をした者等を雇用し、又は雇用しようとする民間の事業主を指します。
あくまで民間の協力のもと行われている制度です。
適切です。記述の通りです。
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03
更生保護における就労支援に関わる機関・団体の役割は明確に定められていますので、整理しておきましょう。
保護観察所は、職業のあっせんは行いません。職業のあっせんは,公共職業安定所(ハローワーク)が対応します。
保護観察対象者が、補導援護を受けるのは保護観察所です。
協力雇用主は、対象者の事情を理解した上で雇用に協力します。保護観察対象者を命令で雇用させることはできません。
協力雇用主は事情を理解した上で雇用に協力します。刑務所出所者を命令で雇用させることはできません。
公共職業安定所(ハローワーク)は、求人開拓から就職まで総合的な就労支援を行います。
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