社会福祉士の過去問
第35回(令和4年度)
更生保護制度 問4

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この過去問の解説 (3件)

01

医療観察制度について問われています。

選択肢1. 対象となる行為は、殺人、放火、強盗、強制わいせつ、強制性交等及び傷害等に当たる行為である。

その通りです。

選択肢2. 社会復帰調整官は、各地方裁判所に配属されている。

社会復帰調整官は保護観察所に配属されています。

選択肢3. 入院決定を受けた者に対して医療を実施する指定入院医療機関は、都道府県知事が指定した病院である。

入院決定を受けた者に対して医療を実施する指定入院医療機関は、厚生労働大臣が指定した病院です。

選択肢4. 通院決定がなされた場合、指定通院医療機関による医療を受けることができる期間の上限は10年である。

通院期間は原則として決定の日から3年間ですが、裁判所は2年を超えない範囲で期間を延長することができます。つまり、上限は5年です。

選択肢5. 地域社会における精神保健観察は、保護観察官と保護司が協働して実施すると規定されている。

本文は保護観察についての説明です。

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02

医療観察法は、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者に対し、その適切な処遇を決定するための手続等を定めることにより、継続的かつ適切な医療並びにその確保のために必要な観察及び指導を行うことによって、その病状の改善及びこれに伴う同様の行為の再発の防止を図り、もってその社会復帰を促進することを目的としています。

医療観察法についての正しい理解が求められています。

選択肢1. 対象となる行為は、殺人、放火、強盗、強制わいせつ、強制性交等及び傷害等に当たる行為である。

適切です。記述の通りです(医療観察法2条1項各号)。

選択肢2. 社会復帰調整官は、各地方裁判所に配属されている。

適切ではありません。社会復帰調整官は、保護観察所に配属されています(医療観察法20条1項)。

選択肢3. 入院決定を受けた者に対して医療を実施する指定入院医療機関は、都道府県知事が指定した病院である。

適切ではありません。指定入院医療機関の指定は、厚生労働大臣が行います(医療観察法16条1項)。

選択肢4. 通院決定がなされた場合、指定通院医療機関による医療を受けることができる期間の上限は10年である。

適切ではありません。入院によらない医療を行う期間は、裁判所の決定があった日から起算して3年間とされます。ただし、裁判所は、通じて2年を超えない範囲で、その期間を延長することができます(医療観察法44条)。

選択肢5. 地域社会における精神保健観察は、保護観察官と保護司が協働して実施すると規定されている。

適切ではありません。地域社会における精神保健観察は、社会復帰調整官が実施します。

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03

医療観察法の対象者は、新進喪失又は心神耗弱の状態で重大な他害行為を行い、不起訴処分となるか無罪等が確定した人です。指定入院医療機関、保護観察官などの役割などを整理しておきましょう。

選択肢1. 対象となる行為は、殺人、放火、強盗、強制わいせつ、強制性交等及び傷害等に当たる行為である。

医療観察法の対象となるのは、心神喪失または心神耗弱の状態にあり、殺人、放火、強盗、強制わいせつ等の行為を行った者です。

選択肢2. 社会復帰調整官は、各地方裁判所に配属されている。

社会復帰調整官の配属は、保護観察所です。

選択肢3. 入院決定を受けた者に対して医療を実施する指定入院医療機関は、都道府県知事が指定した病院である。

医療観察法の指定入院医療機関は、厚生労働大臣が指定した病院です。

選択肢4. 通院決定がなされた場合、指定通院医療機関による医療を受けることができる期間の上限は10年である。

指定通院医療機関による医療を受けることができる期間は、3年間です。ただし、2 年を越えない期間で延長することが可能です。

選択肢5. 地域社会における精神保健観察は、保護観察官と保護司が協働して実施すると規定されている。

精神保健観察、社会復帰調整官が行うことになっています。なお、保護観察は、保護観察官と保護司が協働して実施することになっています。

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