社会福祉士 過去問
第36回(令和5年度)
問31 (現代社会と福祉 問10)
問題文
居住支援に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注)「住宅セーフティネット法」とは、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」のことである。
(注)「住宅セーフティネット法」とは、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」のことである。
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問題
社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 問31(現代社会と福祉 問10) (訂正依頼・報告はこちら)
居住支援に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注)「住宅セーフティネット法」とは、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」のことである。
(注)「住宅セーフティネット法」とは、「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」のことである。
- 住宅確保要配慮者居住支援協議会は、住宅確保要配慮者に対して家賃の貸付けを行っている。
- 住居確保給付金は、収入が一定水準を下回る被用者に限定して、家賃を支給するものである。
- シルバーハウジングにおけるライフサポートアドバイザーは、身体介護を行うために配置されている。
- 「住宅セーフティネット法」は、住宅確保要配慮者が住宅を購入するための費用負担についても定めている。
- 地方公共団体は、公営住宅法に基づき、住宅に困窮する低額所得者を対象とする公営住宅を供給している。
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この過去問の解説 (3件)
01
福祉にかかわる居住支援策の主なものを整理しておきましょう。
住宅セーフティネット法に基づく協議会は、住宅確保要配慮者や賃貸人への住宅情報提供を行います。
住居確保給付金は、失業などで住宅を失った生活困窮者に対して家賃相当額を支給します。
シルバーハウジング・プロジェクトのライフサポートアドバイザーは、生活指導や安否確認などを行います。
住宅セーフティネット法には、費用負担に関する規定はありません。
公営住宅は、低所得者向けに地方公共団体が供給しています。
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02
本設問で挙げられている住宅確保要配慮者とは、低所得者・高齢者・障害者など、居住に課題を持つ人達の事を指します。
✕ 住宅確保要配慮者居住支援協議会は、住宅確保要配慮者の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進等を図る事を目的に活動しています。要配慮者向けの民間賃貸住宅等の、情報発信・紹介・斡旋などのほか、家賃債務保証制度などを紹介する業務もありますが、家賃の貸付は行っていません。
✕ 住居確保給付金は、主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内の人も対象になります。被用者に限定している制度ではありません。
✕ シルバーハウジングとは、高齢者や障がい者を対象とした公営住宅の一つです。建物はバリアフリー構造になっており、緊急通報システムなども設置されています。そこに配置されているライフサポートアドバイザーは、安否確認や緊急時の対応などは行いますが、身体介護は行いません。
✕ 住宅セーフティネット法に、住宅購入のための費用負担については定められていません。
〇 公営住宅は、日本国憲法第25条に定められている生存権の趣旨にのっとり供給されているものです。国と地方公共団体は、公営住宅法に基づき、住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で公営住宅を供給しています。
公営住宅の設備としては、省エネやバリアフリー対応である事などが条件として挙げられています。
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03
居住支援に関する設問では、「制度の名称と目的、対象者、設置根拠法」を正しく結びつけることがポイントです。
×
居住支援協議会は、「関係機関の連携」「情報共有」「支援体制の整備」などを目的とした協議体です。
貸付け(金銭の提供)は行いません。
貸付は他制度(例:住居確保給付金など)で対応します。
×
住居確保給付金は、原則として「離職・廃業後2年以内」や「就労収入が一定以下の求職者等」を対象に、被用者に限定されず支給される制度です。
雇用形態も問わず、自営業者・非正規労働者等も対象となります。
×
ライフサポートアドバイザー(LSA)は、見守り・相談・日常生活の支援的対応を担うが、身体介護(食事介助、入浴介助等)は行いません。
医療・介護サービスが必要な場合は外部サービスにつなぐ役割を担います。
×
この法律の目的は、賃貸住宅への入居支援です(登録住宅の確保や居住支援など)。
購入支援は対象外であり、購入支援の規定は設けられていません。
〇
公営住宅法の目的そのものです。
自治体(都道府県・市町村)は、住宅困窮者に対して安価な家賃で住宅を提供する責任を負っています。
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