社会福祉士の過去問
第36回(令和5年度)
地域福祉の理論と方法 問1
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問題
社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 地域福祉の理論と方法 問1 (訂正依頼・報告はこちら)
社会福祉協議会の歴史に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 1951年(昭和26年)に制定された社会福祉事業法で、市町村社会福祉協議会が法制化された。
- 1962年(昭和37年)に社会福祉協議会基本要項が策定され、在宅福祉サービスを市町村社会福祉協議会の事業として積極的に位置づける方針が示された。
- 1983年(昭和58年)に社会福祉事業法が一部改正され、都道府県社会福祉協議会を実施主体とする地域福祉権利擁護事業が開始された。
- 1992年(平成4年)に新・社会福祉協議会基本要項が策定され、社会福祉協議会の活動原則として住民主体の原則が初めて位置づけられた。
- 2000年(平成12年)に社会福祉法へ改正されたことにより、市町村社会福祉協議会の目的は地域福祉の推進にあることが明文化された。
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この過去問の解説 (1件)
01
社会福祉協議会には、市町村社会福祉協議会と、都道府県社会福祉協議会があります。法律に基づき制度化された社会福祉協議会について整理しておきましょう。
市町村社会福祉協議会が法律に基づいて制度化されたのは、1983年(昭和58年)の社会福祉事業法の改正によります。1951年(昭和26年)に制定された社会福祉事業法では、全国社会福祉協議会と都道府県社会福祉協議会が制度化されました。
在宅福祉サービスを市町村社会福祉協議会の主要事業として位置づけた方針は、1979年(昭和54年)に発表された「在宅福祉サービスの戦略」で示されました。
地域福祉権利擁護事業(現在の日常生活自立支援事業)は、1999年(平成11年)から開始されました。
住民主体の原則が初めて打ち出されたのは、1962年(昭和37年)の社会福祉協議会基本要項です。
2000年(平成12年)の社会福祉法では、市町村社会福祉協議会が地域福祉の推進を目的とする団体として定められました。
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