社会福祉士の過去問
第36回(令和5年度)
地域福祉の理論と方法 問2
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問題
社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 地域福祉の理論と方法 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
地域福祉に関連する法律、事業に規定されている対象に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」とは、厚生労働科学研究費補助金こころの健康科学研究事業(厚生労働省)においてまとめられたものである。
(注)「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」とは、厚生労働科学研究費補助金こころの健康科学研究事業(厚生労働省)においてまとめられたものである。
- ひきこもり支援推進事業の対象となるひきこもり状態にある者のひきこもりとは、「ひきこもりの評価・支援に関するガイドライン」によれば、原則的には2年以上家庭にとどまり続けていることをいう。
- ヤングケアラー支援体制強化事業におけるヤングケアラーとは、家族への世話などを日常的に行っている18歳から39歳までの者をいう。
- 生活福祉資金の貸付対象における低所得世帯とは、資金の貸付けにあわせて必要な支援を受けることにより独立自活できると認められる世帯であって、必要な資金の融通を他から受けることが困難である者をいう。
- 生活困窮者自立支援法における生活困窮者とは、最低限度の生活を維持できていない者をいう。
- 日常生活自立支援事業の対象者とは、本事業の契約内容について理解できない者のうち、成年後見制度を利用していない者をいう。
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この過去問の解説 (1件)
01
地域福祉に関連する法律、事業に規定されているものには、さまざまな事業がありますので整理しておきましょう。
ひきこもりの定義は、原則として6ヶ月以上自宅にこもり続けている状態とされています。
ヤングケアラー支援体制強化事業においてヤングケアラーとは、家族への介護や世話を日常的に行っている子どもを指します。
生活福祉資金の貸付対象となる低所得世帯とは、必要な支援を受けることで独立自活が見込まれるものの、資金の援助を他から受けるのが困難な世帯です。
生活困窮者自立支援法における生活困窮者とは、最低限の生活を維持できなくなるおそれがある人を指します。
日常生活自立支援事業の対象者は、事業の契約内容を理解できる能力を持っている人です。
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