社会福祉士 過去問
第36回(令和5年度)
問34 (地域福祉の理論と方法 問3)
問題文
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問題
社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 問34(地域福祉の理論と方法 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
- 社会福祉を目的とする事業に従事する者の確保又は資質の向上に関する事項について定める。
- 福祉サービスの適切な利用の推進及び社会福祉を目的とする事業の健全な発達のための基盤整備に関する事項について定める。
- 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して取り組むべき事項について定める。
- 市町村地域福祉計画を定め、または変更しようとするときは、あらかじめ、都道府県の意見を聞かなければならない。
- 市町村地域福祉計画の公表に当たって、市町村はその内容等について、都道府県の承認を受けなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
社会福祉法において規定されている市町村地域福祉計画と、都道府県地域福祉支援計画について整理しておきましょう。
社会福祉に従事する人材の確保や資質向上について定めるのは都道府県地域福祉支援計画であり、これらは主に都道府県の役割です。
福祉サービスの利用促進や社会福祉事業の基盤整備に関する事項は都道府県地域福祉支援計画に含まれます。
市町村地域福祉計画では、高齢者、障害者、児童などに共通する福祉に関する事項を定めています。この規定は2018年(平成30年)の改正により追加されました。
市町村が地域福祉計画を定める際、地域住民の意見を反映させ、内容を公表する努力が求められていますが、それは義務ではありません。
市町村地域福祉計画の公表には、都道府県の承認を受ける必要はありません。
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02
市町村地域福祉計画については、社会福祉法第107条に規定されています。
✕ 選択肢の内容は、都道府県地域福祉支援計画に定められる内容です。
✕ 選択肢の内容は、都道府県地域福祉支援計画に定められる内容です。
〇 選択肢の内容は、市町村地域福祉計画に定められる内容です。地域福祉計画は、平成30年4月の社会福祉法改正により、地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉の各分野における共通的な事項を記載する「上位計画」として位置付けらる事となりました。
✕ 市町村地域福祉計画を定める、または変更しようとする時は、あらかじめ地域住民等の意見を反映させるように努める事と定められています。
✕ 市町村地域福祉計画の公表について、都道府県の承認を受けなければならないという規定はありません。
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03
市町村地域福祉計画は、地域における高齢者・障害者・児童など分野横断的に共通して取り組む事項を定めるものであることを押さえておくことが重要です。
×
都道府県地域福祉支援計画に定められる内容であり、市町村地域福祉計画の事項ではありません。
×
福祉サービスの適切な利用の推進は市町村計画に含まれますが、基盤整備は都道府県地域福祉支援計画の内容です。
〇
社会福祉法に定められている市町村地域福祉計画の根幹です。
×
法律にそのような義務はなく、市町村は住民等の意見を反映させる努力義務があるのみです。
×
承認を受ける必要はなく、市町村が自主的に策定し、公表に努める仕組みとなっています。
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