社会福祉士の過去問
第36回(令和5年度)
社会保障 問2
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問題
社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 社会保障 問2 (訂正依頼・報告はこちら)
出産・育児に係る社会保障の給付等に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注)「産前産後期間」とは、国民年金の第1号被保険者の出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3月前から6か月間)を指す。
(注)「産前産後期間」とは、国民年金の第1号被保険者の出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3月前から6か月間)を指す。
- 「産前産後期間」の間は、国民年金保険料を納付することを要しない。
- 出産育児一時金は、産前産後休業中の所得保障のために支給される。
- 育児休業給付金は、最長で子が3歳に達するまで支給される。
- 児童手当の費用は、国と地方自治体が折半して負担する。
- 児童扶養手当の月額は、第1子の額よりも、第2子以降の加算額の方が高い。
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この過去問の解説 (1件)
01
出産や育児に関する社会保障の給付等については様々なものがあります。給付等の名称も似通ったものがありますので、整理しておきましょう。
産前産後期間の国民年金保険料は、納付が免除されることになっています。
出産育児一時金は、出産費用等を給付するもので、所得保障のために支給されるものではありません。
育児休業給付金は、子が2歳に達するまで支給されます。
児童手当の費用の負担割合は、国が2/3,地方自治体が1/3を負担します。
児童扶養手当の月額は、第1子の額が第2子以降の加算額よりも高く設定されています。
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