社会福祉士 過去問
第36回(令和5年度)
問51 (社会保障 問3)
問題文
社会保険の負担に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
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問題
社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 問51(社会保障 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
社会保険の負担に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 国民年金の第1号被保険者の月々の保険料は、その月の収入に応じて決まる。
- 介護保険の保険料は、都道府県ごとに決められる。
- 後期高齢者医療の保険料は、全国一律である。
- 障害基礎年金を受給しているときは、国民年金保険料を納付することを要しない。
- 国民健康保険の保険料は、世帯所得にかかわらず、定額である。
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この過去問の解説 (2件)
01
社会保険には、医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険があります。
国民年金の保険料は定額制であり、収入によって保険料が変動するのは厚生年金です。
介護保険の第1号被保険者の保険料は市町村が決定し、第2号被保険者の保険料は加入している医療保険ごとに異なります。
後期高齢者医療制度の保険料は、都道府県ごとに設定されます。
障害基礎年金受給者および生活保護受給者の国民年金保険料は、特別な手続きをせずに法定免除されます。
国民健康保険の保険料は、世帯所得に応じて異なります。
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02
日本において「国民皆年金」「国民皆保険」が実現されたのは1961年です。
✕ 国民年金の月々の保険料は定額となっています。また、国民年金の上乗せができる制度として国民年金基金があります。
✕ 介護保険の保険者は市区町村となるため、介護保険の保険料についても市区町村ごとに決められます。
✕ 後期高齢者医療保険の保険者は都道府県であり、後期高齢者医療の保険料についても都道府県ごとに決定されるため全国一律ではありません。
〇 障害基礎年金の受給者と障害厚生年金の受給者は、国民年金保険料が免除されます。
✕ 国民健康保険の保険料は世帯の所得状況によって異なり、所得が高額になるほど保険料の負担も増えます。
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