社会福祉士 過去問
第36回(令和5年度)
問52 (社会保障 問4)

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問題

社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 問52(社会保障 問4) (訂正依頼・報告はこちら)

事例を読んで、Hさんに支給される社会保障給付として、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事例〕
Hさん(45歳)は、妻と中学生の子との3人家族だったが、先日、妻が業務上の事故によって死亡した。Hさんは、数年前に、持病のためそれまで勤めていた会社を退職し、それ以来、無職、無収入のまま民間企業で働く妻の健康保険の被扶養者になっていた。
  • 国民年金法に基づく死亡一時金
  • 厚生年金保険法に基づく遺族厚生年金
  • 国民年金法に基づく遺族基礎年金
  • 健康保険法に基づく埋葬料
  • 労働者災害補償保険法に基づく傷病補償年金

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この過去問の解説 (2件)

01

社会保障給付にはには、失業、労働災害、医療、介護、老齢などを対象に社会保険や公的扶助、社会福祉事業などにより給付が行われます。

 

選択肢1. 国民年金法に基づく死亡一時金

国民年金法に基づく死亡一時金は、第1号被保険者に限定された給付です。Hさんの妻は民間企業の健康保険に加入していたため、第2号被保険者であったと考えられ、この給付は該当しません。

選択肢2. 厚生年金保険法に基づく遺族厚生年金

厚生年金保険法に基づく遺族厚生年金は夫にも給付されますが、55歳以上でなければ受給できません。Hさんは45歳なので、受給資格がありません。

選択肢3. 国民年金法に基づく遺族基礎年金

国民年金法に基づく遺族基礎年金は、18歳未満の子供や18歳未満の子供を持つ配偶者が対象です。Hさんは年齢要件を満たしており、遺族基礎年金を受け取ることができます。

選択肢4. 健康保険法に基づく埋葬料

Hさんの妻は業務上の事故で亡くなっており、労災保険の葬祭料が支給されますが、これは健康保険の埋葬料と併給できません。

選択肢5. 労働者災害補償保険法に基づく傷病補償年金

傷病補償年金は、業務上の事故による傷病が1年6か月経っても治癒しない場合に支給される年金です。Hさんの妻は死亡しているため、遺族補償年金が支給されます。

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02

生計の中心を担っていた人が亡くなった場合、残された家族の生活が立ち行かなくなってしまう事もあります。それらを防ぐために様々な制度が存在しています。その制度の根拠となる法律と合わせて覚えておくと良いでしょう。

選択肢1. 国民年金法に基づく死亡一時金

✕ 死亡一時金は、死亡日の前日までに国民年金の第一号被保険者として保険料を納めた月数が36か月以上ある人が亡くなった際に支給される物です。本事例ではHさんの妻は業務上の事故によって亡くなったと書かれており、国民年金の被保険者ではなく、第二号被保険者であったと考えられます。

選択肢2. 厚生年金保険法に基づく遺族厚生年金

✕ 厚生年金保険法に基づく遺族厚生年金を夫が受け取る場合は、夫の年齢が55歳以上である事が条件となります。Hさんは妻が死亡した時、45歳のため受給資格がありません。本事例においてはHさんの子どもに受給資格が発生します。

選択肢3. 国民年金法に基づく遺族基礎年金

〇 国民年金法に基づく遺族基礎年金は、亡くなった人に生計を維持されていた遺族のうち「子のある配偶者」と「子」に受給資格があります。妻に扶養されていたHさんには受給資格があるため、遺族基礎年金を受け取る事が出来ます。

また、遺族基礎年金は子にも受給資格がありますが、子のある配偶者が遺族基礎年金を受け取っている間は子がそれを受給する事はできません。

選択肢4. 健康保険法に基づく埋葬料

✕ 健康保険法に基づく埋葬料は業務外の事由により死亡した場合、死亡した被保険者に生計を維持されていた人が埋葬を行った際に支給されるものです。Hさんの妻は業務中の事故で死亡しているため、健康保険法に基づく埋葬料を受け取る事はできません。

選択肢5. 労働者災害補償保険法に基づく傷病補償年金

✕ 傷病補償年金は、業務災害または通勤災害により負った疾病が、1年6か月を経過しても治らず、労働者に一定の障害が残った場合に労働者本人に支払われるものです。Hさんの妻は既に亡くなっているため傷病補償年金を受け取る事が出来ず、また家族も代わって受け取る事はできません。

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