社会福祉士の過去問
第36回(令和5年度)
社会保障 問5

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 社会保障 問5 (訂正依頼・報告はこちら)

労働保険に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
  • 労働者災害補償保険の療養補償給付を受ける場合、自己負担は原則1割である。
  • 労働者災害補償保険は、政府が管掌する。
  • 日雇労働者は、雇用保険の適用除外とされている。
  • 雇用保険の失業等給付の保険料は、その全額を事業主が負担する。
  • 教育訓練給付は、雇用保険の被保険者ではなくなった者には支給されない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

労働保険は労働者の保護及び雇用の安定を図ることを目的としており、労災保険と雇用保険があります。

 

選択肢1. 労働者災害補償保険の療養補償給付を受ける場合、自己負担は原則1割である。

労災保険の療養補償給付は自己負担がありません。

選択肢2. 労働者災害補償保険は、政府が管掌する。

労災保険は政府が管理運営しています。

選択肢3. 日雇労働者は、雇用保険の適用除外とされている。

雇用保険が適用されるのは、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上の継続的な雇用が見込まれる労働者です。日雇労働者は日雇労働被保険者として雇用保険の適用対象です。

選択肢4. 雇用保険の失業等給付の保険料は、その全額を事業主が負担する。

雇用保険の失業等給付の保険料は労使折半で、全額を事業主が負担するのは雇用保険二事業の保険料です。

選択肢5. 教育訓練給付は、雇用保険の被保険者ではなくなった者には支給されない。

教育訓練給付は、要件を満たしていれば、雇用保険の被保険者でなくなっても受給できます。

参考になった数40