社会福祉士の過去問
第36回(令和5年度)
社会保障 問6

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問題

社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 社会保障 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

事例を読んで、障害者の所得保障制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事例〕
Jさんは、以前休日にオートバイを運転して行楽に出かける途中、誤ってガードレールに衝突する自損事故を起こし、それが原因で、その時から障害基礎年金の1級相当の障害者となった。現在は30歳で、自宅で電動車いすを利用して暮らしている。
  • Jさんの障害の原因となった事故が17歳の時のものである場合は、20歳以降に障害基礎年金を受給できるが、Jさんの所得によっては、その一部又は全部が停止される可能性がある。
  • Jさんの障害の原因となった事故が25歳の時のものであった場合は、年金制度への加入歴が定められた期間に満たないので、障害基礎年金を受給できない。
  • Jさんの障害の原因となった事故が雇用労働者であった時のものである場合は、労働者災害補償保険の障害補償給付を受けられる。
  • Jさんに未成年の子がある場合は、Jさんは特別障害者手当を受給できる。
  • Jさんが障害の原因となった事故を起こした時に、健康保険の被保険者であった場合は、給与の全額に相当する傷病手当金を継続して受給することができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

障害者への給付を対象とする主な所得保障制度として、年金制度、社会手当制度、生活保護制度、労災補償制度などがあります。

 

選択肢1. Jさんの障害の原因となった事故が17歳の時のものである場合は、20歳以降に障害基礎年金を受給できるが、Jさんの所得によっては、その一部又は全部が停止される可能性がある。

初診日が20歳前であった場合、20歳になると障害基礎年金が支給されますが、保険料の支払いがないことによる不公平さを補うため、収入に応じた給付制限があります。

障害基礎年金は社会保険制度内の給付ですが、収入制限があるため、社会手当に近い性格も持っています。

選択肢2. Jさんの障害の原因となった事故が25歳の時のものであった場合は、年金制度への加入歴が定められた期間に満たないので、障害基礎年金を受給できない。

障害基礎年金は、老齢基礎年金とは異なり、加入期間を問われませんが、初診日の前々月までに被保険者期間があり、そのうち3分の2以上が納付済みまたは免除期間であることが必要です。

学生納付特例制度を申請していれば、その期間内に障害等級1級・2級に該当する傷病を負った場合、受給資格があります。

選択肢3. Jさんの障害の原因となった事故が雇用労働者であった時のものである場合は、労働者災害補償保険の障害補償給付を受けられる。

労災保険の障害補償給付は、業務上の事故や通勤災害によって生じた障害が対象です。

選択肢4. Jさんに未成年の子がある場合は、Jさんは特別障害者手当を受給できる。

特別障害者手当は、20歳以上の精神・身体に重度の障害があり、日常生活で特別な介護を必要とする在宅障害者への所得補償であり、未成年の子供の有無は問いませんが、所得制限があります。

選択肢5. Jさんが障害の原因となった事故を起こした時に、健康保険の被保険者であった場合は、給与の全額に相当する傷病手当金を継続して受給することができる。

傷病手当金の支給額は標準報酬日額の3分の2です。

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