社会福祉士 過去問
第36回(令和5年度)
問56 (障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問1)
問題文
障害者等の法律上の定義に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注1)「障害者虐待防止法」とは、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。
(注2)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
(注1)「障害者虐待防止法」とは、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。
(注2)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
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問題
社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 問56(障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
障害者等の法律上の定義に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注1)「障害者虐待防止法」とは、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。
(注2)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
(注1)「障害者虐待防止法」とは、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」のことである。
(注2)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
- 「障害者虐待防止法」における障害者とは、心身の機能の障害がある者であって、虐待を受けたものをいう。
- 「障害者総合支援法」における障害者の定義では、難病等により一定の障害がある者を含む。
- 知的障害者福祉法における知的障害者とは、知的障害がある者であって、都道府県知事から療育手帳の交付を受けたものをいう。
- 発達障害者支援法における発達障害者とは、発達障害がある者であって、教育支援を必要とするものをいう。
- 児童福祉法における障害児の定義では、障害がある者のうち、20歳未満の者をいう。
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この過去問の解説 (2件)
01
障害者総合支援法、障害者虐待防止法等において障害者の定義が異なっています。
「障害者虐待防止法」における障害者の定義は、身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能障害があり、社会的障壁によって日常生活または社会生活に制約がある者です。
この定義は障害者基本法と同様です。
「障害者総合支援法」では、難病などによって一定の障害がある者も障害者として定義されています。これは障害者自立支援法からの改正時に追加されたものです。
知的障害者福祉法には知的障害者の定義がありません。
発達障害者支援法における発達障害者は、発達障害があり、社会的障壁によって日常生活または社会生活に制限がある者を指します。
児童福祉法における障害児は、18歳未満の障害がある者です。児童福祉法の児童の定義は、18歳未満の者を指します。
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02
本設問においては、障害福祉サービスや障害者の定義などが規定されている根拠法の内容を問われています。定義については頻出問題のため、覚えておくと良いでしょう。
✕ 障害者虐待防止法における障害者の定義は、障害者基本法に規定されている内容と同じであるとされています。障害者基本法によれば、障害者とは「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるもの」であると規定されています。
〇 障害者総合支援法第4条に規定されています。
✕ 知的障害者福祉法には、知的障害者の定義は定められていません。
✕ 発達障害者支援法第2条にある発達障害者の定義は「発達障害がある者であって発達障害及び社会的障壁により日常生活又は社会生活に制限を受けるもの」となっています。教育支援の必要性については定義に含まれていません。
✕ 児童福祉法では、児童は全て「18歳未満」のものを指しています。障害がある児童であってもそれは同様です。
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