社会福祉士 過去問
第36回(令和5年度)
問74 (保健医療サービス 問5)
問題文
訪問看護に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
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問題
社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 問74(保健医療サービス 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
訪問看護に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 訪問看護は、看護師の指示で訪問看護サービスを開始する。
- 訪問看護ステーションには、栄養士を配置しなければならない。
- 訪問看護の対象は、65歳以上の者に限定されている。
- 訪問看護ステーションの管理者は、医師でなければならない。
- 訪問看護は、居宅において看護師等により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助を行う。
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この過去問の解説 (3件)
01
訪問看護サービスの人員の配置基準や業務内容などについて整理しておきましょう。
訪問看護サービスは、医師の指示に基づいて開始されます。
訪問看護ステーションに配置する必要があるのは看護師(保健師、助産師、准看護師も含む)です。
現在、一人でのステーション運営は認められておらず、常勤換算で2.5人以上のスタッフが必要です。
訪問看護は年齢を問わず、誰でも対象となります。
訪問看護ステーションの管理者は、常勤の看護師(または保健師、助産師)でなければなりません。
看護師の業務は、療養上の世話および必要な診療の補助を行うことです。これは訪問看護でも同様です。
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02
訪問看護は、疾病など様々な理由で継続して医療が必要な方に対して提供されるサービスです。看護師やリハビリ専門職などが利用者が住む居宅に訪問し、主治医の指示を受けた内容の医療行為を提供します。
✕ 訪問看護は、主治医の指示に基づいて訪問看護サービスを提供します。そのため、訪問看護サービスを開始する前には利用者の主治医から訪問看護指示書の交付を受ける義務があります。
✕ 訪問看護ステーションに、栄養士の配置義務はありません。訪問看護ステーションの人員基準では、サービスの提供にあたる保健師・看護師または准看護師を、常勤換算法で2.5人以上配置する事、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士等は、実情に応じて配置する事が定められています。
✕ 訪問看護は居宅で継続して療養が必要な人に提供されるサービスであり、利用について年齢の制限などはありません。訪問看護は医療保険または介護保険から提供されるサービスとなっており、介護保険からの提供が優先されますが、介護保険からの提供を受ける場合は要介護または要支援の認定を受けていなければ利用する事はできません。
✕ 訪問看護ステーションの管理者は、保健師・助産師・看護師である事が求められています。医師の配置義務はありません。
〇 選択肢の通りです。
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03
訪問看護とは、疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者に対しその者の居宅において看護師等が行う療養上の世話又は必要な診療の補助をいうとされます。
訪問看護サービスは「訪問看護」「精神科訪問看護」の2種類にわけられます。
また、利用者の年齢や疾患、状態に応じて、医療保険または介護保険が適用されます。
(原則的に介護保険の給付は医療保険の給付に優先)
適切ではありません。
基本的に、訪問看護は、介護保険・医療保険を利用して提供するサービスとなります。
どちらの制度によっても「主治の医師による指示を文書で受けなければならない」とされています。
適切ではありません。
訪問看護の人員配置等については
「指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準(平成12年厚生省令第80号)」
などに定められています。
栄養士は必置とされていません。
適切ではありません。
訪問看護の対象は、65歳以上の者に限定されているわけではありません。
高齢者は介護保険制度に基づいて訪問看護サービスを受けるケースが多いですが、小児・精神障害のある方・難病等の疾患がある方など医療保険制度に基づく訪問看護サービスを受ける場合もあります。
適切ではありません。
指定訪問看護ステーションの管理者は、原則的に保健師、助産師又は看護師でなければならないとされています(指定訪問看護の事業の人員及び運営に関する基準3条2項)。
適切です。
患者のニーズに基づいた適切なケアが行われ、利用者の状態に応じて、医療保険や介護保険が適用されます。
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