社会福祉士 過去問
第36回(令和5年度)
問125 (福祉サービスの組織と経営 問7)

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問題

社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 問125(福祉サービスの組織と経営 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

「育児・介護休業法」に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

(注)「育児・介護休業法」とは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」のことである。
  • 子の養育及び家族の介護を容易にするため、所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めている。
  • 育児休業とは、産後8週までの女性に対し、使用者が休業を与えるものである。
  • 対象家族に無職かつ健康な同居者がいる場合は、介護休業を取得することができない。
  • 期間を定めて雇用される者は、雇用の期間にかかわらず介護休業を取得することができない。
  • 対象家族一人について、介護休業を分割して取得することはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

「育児・介護休業法」に定められている、介護休業や育児休業などの要件について整理しておきましょう。

選択肢1. 子の養育及び家族の介護を容易にするため、所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めている。

育児や介護の負担を軽減するために、企業は所定労働時間の短縮などの措置をとることが義務づけられています。

選択肢2. 育児休業とは、産後8週までの女性に対し、使用者が休業を与えるものである。

育児休業は、1歳未満の子供を育てるために労働者が取得できる休業で、男性も利用可能です。産後8週以内の女性に対する休業義務は労働基準法の産後休業に基づきます。

選択肢3. 対象家族に無職かつ健康な同居者がいる場合は、介護休業を取得することができない。

介護休業は、家族が介護を必要とする状態の際に取得でき、同居の有無は取得要件に含まれていません。

選択肢4. 期間を定めて雇用される者は、雇用の期間にかかわらず介護休業を取得することができない。

育児休業と介護休業は、契約期間が定められている雇用者も取得できます。

選択肢5. 対象家族一人について、介護休業を分割して取得することはできない。

介護休業は通算93日まで取得でき、3回まで分割することが認められています。

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02

育児・介護休業法は、1991年に制定され、何度も法改正を繰り返してきています。女性の社会進出も増加している日本では、育児・介護などと仕事の両立を目指せるように定められています。

選択肢1. 子の養育及び家族の介護を容易にするため、所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めている。

〇 残業(時間外労働)の制限や休暇の取得を権利として認める事などを定めており、それを取得した事による従業員への不当な扱いの禁止などがうたわれています。

選択肢2. 育児休業とは、産後8週までの女性に対し、使用者が休業を与えるものである。

✕ 育児休業は、子の養育を目的に、子どもが1歳になるまでの間に取得する事が出来る休暇の事を言います。また、保育所などに入る事が出来なかった時などは、最長2歳まで育児休業を延長する事が出来ます。

選択肢の内容は「産後休暇」の説明となっています。

選択肢3. 対象家族に無職かつ健康な同居者がいる場合は、介護休業を取得することができない。

✕ 介護休業を取得する上で、同居者の有無や同居家族の健康状態などは、取得要件に含まれていません。介護休業の対象となる家族とは「配偶者」「父母(配偶者の父母含)および子」「祖父母」「孫」「兄弟姉妹」などが例として挙げられています。

選択肢4. 期間を定めて雇用される者は、雇用の期間にかかわらず介護休業を取得することができない。

✕ 有期雇用の方の場合は、介護休業を取得する予定の日から起算して、93日間が経過する日から6か月を経過する日までの間に、労働契約が満了し、更新されない事が明らかでない場合は介護休業を取得する事ができます。

選択肢5. 対象家族一人について、介護休業を分割して取得することはできない。

✕ 介護休業は対象家族一人につき93日まで取得する事が出来ます。またその際は、一人につき3回まで分割して取得する事が認められています。

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03

育児・介護休業法についての問題です。

選択肢1. 子の養育及び家族の介護を容易にするため、所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めている。

労働者が育児や家族の介護を行いやすくするために、事業主に対して所定労働時間の調整やその他の措置を講ずることを求めています。

選択肢2. 育児休業とは、産後8週までの女性に対し、使用者が休業を与えるものである。

×

育児休業法では、原則として子が1歳未満の間に取得でき、産後8週に限定されるものではありません。

選択肢3. 対象家族に無職かつ健康な同居者がいる場合は、介護休業を取得することができない。

×

介護休業は、要介護状態にある家族を介護するために取得できるものであり、無職かつ健康な同居者の有無は関係ありません。

選択肢4. 期間を定めて雇用される者は、雇用の期間にかかわらず介護休業を取得することができない。

×

期間を定めた雇用者でも、一定の条件を満たせば介護休業を取得することができます。

選択肢5. 対象家族一人について、介護休業を分割して取得することはできない。

×

介護休業は対象家族一人につき93日まで、3回に分けて取得することが可能です。

まとめ

育児・介護休業法は育児や介護を行う労働者の福祉を向上させるために重要な役割を果たしています。内容を整理し、理解しておきましょう。

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