社会福祉士の過去問
第36回(令和5年度)
福祉サービスの組織と経営 問7

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問題

社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 福祉サービスの組織と経営 問7 (訂正依頼・報告はこちら)

「育児・介護休業法」に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

(注)「育児・介護休業法」とは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」のことである。
  • 子の養育及び家族の介護を容易にするため、所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めている。
  • 育児休業とは、産後8週までの女性に対し、使用者が休業を与えるものである。
  • 対象家族に無職かつ健康な同居者がいる場合は、介護休業を取得することができない。
  • 期間を定めて雇用される者は、雇用の期間にかかわらず介護休業を取得することができない。
  • 対象家族一人について、介護休業を分割して取得することはできない。

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この過去問の解説 (1件)

01

「育児・介護休業法」に定められている、介護休業や育児休業などの要件について整理しておきましょう。

選択肢1. 子の養育及び家族の介護を容易にするため、所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めている。

育児や介護の負担を軽減するために、企業は所定労働時間の短縮などの措置をとることが義務づけられています。

選択肢2. 育児休業とは、産後8週までの女性に対し、使用者が休業を与えるものである。

育児休業は、1歳未満の子供を育てるために労働者が取得できる休業で、男性も利用可能です。産後8週以内の女性に対する休業義務は労働基準法の産後休業に基づきます。

選択肢3. 対象家族に無職かつ健康な同居者がいる場合は、介護休業を取得することができない。

介護休業は、家族が介護を必要とする状態の際に取得でき、同居の有無は取得要件に含まれていません。

選択肢4. 期間を定めて雇用される者は、雇用の期間にかかわらず介護休業を取得することができない。

育児休業と介護休業は、契約期間が定められている雇用者も取得できます。

選択肢5. 対象家族一人について、介護休業を分割して取得することはできない。

介護休業は通算93日まで取得でき、3回まで分割することが認められています。

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