社会福祉士 過去問
第36回(令和5年度)
問130 (高齢者に対する支援と介護保険制度 問5)
問題文
介護保険法に定める福祉用具貸与の種目として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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問題
社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 問130(高齢者に対する支援と介護保険制度 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
介護保険法に定める福祉用具貸与の種目として、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 腰掛便座
- 移動用リフトの吊(つ)り具の部分
- 認知症老人徘徊感知機器
- 簡易浴槽
- 入浴補助用具
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この過去問の解説 (3件)
01
介護保険法に定める福祉用具について、貸与の対象品目と販売対象品目について整理して記憶しておきましょう。
腰掛便座は、福祉用具販売の対象です。
移動用リフトの吊り具部分は販売対象です。
認知症老人徘徊感知機器は貸与対象です。
簡易浴槽は福祉用具販売の対象です。
入浴補助用具は販売対象です。
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02
介護保険法に定められている「福祉用具貸与」の種目は13品目あり、一部の種目は介護度によっては福祉用具貸与の対象とならない場合があります。
✕ 腰掛便座は福祉用具貸与品目には定められていません。「特定福祉用具販売」の品目として定められています。
✕ 移動用リフトの吊り具の部分は「特定福祉用具販売」の品目として定められています。移動用リフト本体は福祉用具貸与の種目として定められています。
〇 認知症老人徘徊感知機器とは、認知症高齢者の方が自室や自宅から出ようとした時センサーで感知し、音などを用いて介護者に知らせる機器の事を言います。徘徊感知機器については、福祉用具貸与サービスの種目の一つとして挙げられています。
✕ 簡易浴槽は福祉用具貸与品目には定められていません。「特定福祉用具販売」の品目として定められています。
✕ 入浴補助用具は、浴槽内への出入りの補助や座位保持を補助するために必要な入浴用椅子や手すり、浴槽内すのこなどが挙げられます。入浴補助用具は福祉用具貸与品目には定められておらず、「特定福祉用具販売」の品目として定められています。
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03
介護保険法に基づく福祉用具貸与についての問題です。
×
腰掛便座は特定福祉用具として購入対象品になります。
×
移動用リフトの吊り具部分は、購入対象品になります。
〇
認知症老人徘徊感知危機は介護保険の貸与対象品です。
×
簡易浴槽は特定福祉用具として購入対象品になります。
×
入浴補助用具は特定福祉用具として購入対象品になります。
福祉用具の貸与は介護保険制度の一環として提供されるサービスであり、利用者の心身の状況や生活環境に応じて適切な福祉用具を選定する必要があります。介護保険法に基づく福祉用具の購入・貸与品について内容を整理しておきましょう。
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