社会福祉士 過去問
第36回(令和5年度)
問140 (児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問5)

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問題

社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 問140(児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、次世代育成支援対策推進法に関して、最も適切なものを1つ選びなさい。
  • 少子化に対処するための施策を総合的に推進するために、全ての児童が医療を無償で受けることができる社会の実現を目的としている。
  • 都道府県及び市町村には、10年を1期とする次世代育成支援のための地域における行動計画を策定することが義務づけられている。
  • 政府には、少子化に対処するための施策を指針として、総合的かつ長期的な労働力確保のための施策の大綱を策定することが義務づけられている。
  • 常時雇用する労働者の数が100名を超える事業主(国及び地方公共団体を除く)は、一般事業主行動計画を策定しなければならない。
  • 都道府県を基盤とした一元的な保育の給付について規定されている。

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この過去問の解説 (3件)

01

次世代育成支援対策推進法の主な事項について整理しておきましょう。

選択肢1. 少子化に対処するための施策を総合的に推進するために、全ての児童が医療を無償で受けることができる社会の実現を目的としている。

次世代育成支援対策推進法の目的は、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、かつ、育成される社会の形成に資することです。

選択肢2. 都道府県及び市町村には、10年を1期とする次世代育成支援のための地域における行動計画を策定することが義務づけられている。

都道府県・市町村行動計画は任意であり、策定期間の規定はありません。

選択肢3. 政府には、少子化に対処するための施策を指針として、総合的かつ長期的な労働力確保のための施策の大綱を策定することが義務づけられている。

次世代育成支援対策推進法で規定されているのは行動計画策定指針です。

選択肢4. 常時雇用する労働者の数が100名を超える事業主(国及び地方公共団体を除く)は、一般事業主行動計画を策定しなければならない。

常時雇用100名超の事業主は行動計画を策定する義務があります。

選択肢5. 都道府県を基盤とした一元的な保育の給付について規定されている。

保育給付は市町村が担います。

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02

次世代育成支援対策推進法は、平成15年に立案・施行された法律です。当初は10年間と有効期間を定められて制定された時限立法でしたが、令和17年まで期間が延長された事により、現在も有効な法律となっています。

選択肢1. 少子化に対処するための施策を総合的に推進するために、全ての児童が医療を無償で受けることができる社会の実現を目的としている。

✕ 次世代育成支援対策推進法の目的は、「次代の社会を担う子どもが健やかに生まれかつ育成される社会の形成に資する事」と定められています。選択肢の内容は少子化社会対策基本法に規定されている内容です。

選択肢2. 都道府県及び市町村には、10年を1期とする次世代育成支援のための地域における行動計画を策定することが義務づけられている。

✕ 次世代育成支援のための地域における行動計画は「5年ごとに策定する事ができる」とされており、策定義務はありません。

選択肢3. 政府には、少子化に対処するための施策を指針として、総合的かつ長期的な労働力確保のための施策の大綱を策定することが義務づけられている。

✕ 「総合的かつ長期的な労働力確保のための施策の大綱を策定すること」は少子化社会対策基本法に定められている内容です。

選択肢4. 常時雇用する労働者の数が100名を超える事業主(国及び地方公共団体を除く)は、一般事業主行動計画を策定しなければならない。

〇 選択肢の通りです。常時雇用する労働者の数が100名を下回る事業所については、行動計画の策定は努力義務とされています。

選択肢5. 都道府県を基盤とした一元的な保育の給付について規定されている。

✕ 保育の給付に関しては次世代育成支援対策推進法に定められていません。保育の給付については「子ども・子育て支援法」に規定されています。

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03

次世代育成支援対策推進法は、平成17年4月1日から施行されました。

 

2024年5月に

「育児・介護休業法」および「次世代育成支援対策推進法」の一部を改正する法律

が成立しました。

この改正は、2025年4月1日と2025年10月1日の2段階に分けて施行され、

育児と仕事の両立を支援するための制度が強化されました。

 

改正されたばかりの法律は、時事問題として

出題されやすいのでチェックしておきましょう。

選択肢1. 少子化に対処するための施策を総合的に推進するために、全ての児童が医療を無償で受けることができる社会の実現を目的としている。

×:誤りです。

 

選択肢の

少子化に対処するための施策を総合的に推進するための部分は

少子化社会対策基本法の第1条にある

少子化に対処するための施策を総合的に推進し

もって国民が豊かで安心して暮らすことのできる

社会の実現に寄与することを目的とする。』

からの引用であり、

この問題では、間違いとなります。

 

【参考】

全ての児童が医療を無償で受けることができる社会の実現は、

子ども家庭庁発足時に参議院に提出された要望書の内容です。

選択肢2. 都道府県及び市町村には、10年を1期とする次世代育成支援のための地域における行動計画を策定することが義務づけられている。

×:誤りです。

 

次世代育成支援対策推進法

第8条で市町村行動計画

第9条で都道府県行動計画について

5年を1期として

・策定することができる(努力義務)

とされています。

 

2つの観点から、間違いとなります。

選択肢3. 政府には、少子化に対処するための施策を指針として、総合的かつ長期的な労働力確保のための施策の大綱を策定することが義務づけられている。

×:誤りです。

 

これは少子化社会対策基本法の第7条にある

政府は、少子化に対処するための施策の指針として、

総合的かつ長期的な少子化に対処するための

施策の大綱定めなければならない。』

とされているものです。

選択肢4. 常時雇用する労働者の数が100名を超える事業主(国及び地方公共団体を除く)は、一般事業主行動計画を策定しなければならない。

○:正しいです。

 

次世代育成支援対策推進法第2章第3節12条に

国及び地方公共団体以外の事業主であって、

常時雇用する労働者の数が100人を超えるものは、

行動計画策定指針に即して、

一般事業主行動計画を策定し、

厚生労働省令で定めるところにより、

厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。

これを変更したときも同様とする。』

と定められています。

選択肢5. 都道府県を基盤とした一元的な保育の給付について規定されている。

×:誤りです。

 

保育の給付に関しては、

次世代育成支援対策推進法に規定されていません。

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