社会福祉士の過去問
第36回(令和5年度)
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問6
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問題
社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
特別養子縁組の制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 配偶者のない者でも養親となることができる。
- 養子となることができる子の年齢上限は、6歳である。
- 養親には離縁請求権はない。
- 特別養子縁組の成立には、実親の同意は原則として必要ではない。
- 特別養子縁組は、都道府県が養親となる者の請求により成立させることができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
特別養子縁組の制度に関して整理しておきましょう。
養親は配偶者のいる25歳以上の者です。なお、どちらか一方が25歳以上であればよく、配偶者がいなければ養親にはなれません。
特別養子は15歳未満が対象になっています。
離縁請求権は養子、実親、検察官にあり、請求権者の請求によって家庭裁判所の審判によって決定します。
特別養子縁組には原則として実親の同意が必要です。
特別養子縁組は家庭裁判所で成立します。
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