社会福祉士の過去問
第36回(令和5年度)
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問6

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問題

社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問6 (訂正依頼・報告はこちら)

特別養子縁組の制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
  • 配偶者のない者でも養親となることができる。
  • 養子となることができる子の年齢上限は、6歳である。
  • 養親には離縁請求権はない。
  • 特別養子縁組の成立には、実親の同意は原則として必要ではない。
  • 特別養子縁組は、都道府県が養親となる者の請求により成立させることができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

特別養子縁組の制度に関して整理しておきましょう。

選択肢1. 配偶者のない者でも養親となることができる。

養親は配偶者のいる25歳以上の者です。なお、どちらか一方が25歳以上であればよく、配偶者がいなければ養親にはなれません。

選択肢2. 養子となることができる子の年齢上限は、6歳である。

特別養子は15歳未満が対象になっています。

選択肢3. 養親には離縁請求権はない。

離縁請求権は養子、実親、検察官にあり、請求権者の請求によって家庭裁判所の審判によって決定します。

選択肢4. 特別養子縁組の成立には、実親の同意は原則として必要ではない。

特別養子縁組には原則として実親の同意が必要です。

選択肢5. 特別養子縁組は、都道府県が養親となる者の請求により成立させることができる。

特別養子縁組は家庭裁判所で成立します。

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