社会福祉士 過去問
第36回(令和5年度)
問141 (児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問6)
問題文
特別養子縁組の制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 問141(児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
特別養子縁組の制度に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 配偶者のない者でも養親となることができる。
- 養子となることができる子の年齢上限は、6歳である。
- 養親には離縁請求権はない。
- 特別養子縁組の成立には、実親の同意は原則として必要ではない。
- 特別養子縁組は、都道府県が養親となる者の請求により成立させることができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
特別養子縁組の制度に関して整理しておきましょう。
養親は配偶者のいる25歳以上の者です。なお、どちらか一方が25歳以上であればよく、配偶者がいなければ養親にはなれません。
特別養子は15歳未満が対象になっています。
離縁請求権は養子、実親、検察官にあり、請求権者の請求によって家庭裁判所の審判によって決定します。
特別養子縁組には原則として実親の同意が必要です。
特別養子縁組は家庭裁判所で成立します。
参考になった数75
この解説の修正を提案する
02
養子縁組には、縁組した後も生みの親との親子関係が継続する「普通養子縁組」と、縁組後は親子関係が終了する「特別養子縁組」があります。
✕ 特別養子縁組の制度では、配偶者がいる事が条件の一つとなっています。特別養子縁組する場合は、養子とする子どもに対して夫婦共同で縁組する必要があり、養親には年齢条件も課せられます。
✕ 養子となる事ができる子の年齢上限は、原則15歳未満と定められています。
〇 選択肢の通りです。特別養子縁組は原則的に離縁は認められていません。しかし、養親が養子に対して虐待したり、養子の利益を著しく害する可能性が高いと判断された場合は離縁が認められる場合もあります。その場合、特別養子縁組の離縁を請求できるのは「特別養子本人」「特別養子の実父母」「検察官」のみとなっています。
✕ 特別養子縁組の成立には、、原則として実親の同意が必要となります。ただし、意志表示が出来ない人や子どもの利益を著しく害する事由がある時は、その限りではありません。
✕ 特別養子縁組は、あらかじめ子どもを一定期間監護し、その時の状況を見て判断します。親が監護している時の様子などを基に、家庭裁判所が特別養子縁組の成立かどうかを決定します。
参考になった数28
この解説の修正を提案する
03
養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組の2種類があり
年齢や同意などの様々な要件が異なります。
この2つに合わせて里親制度についても
併せて理解することが重要です。
×:誤りです。
特別養子縁組で養親となる事ができるのは配偶者がいる人のみで、
普通養子縁組であれば配偶者の存在は必須ではありません。
尚、里親も配偶者必須ではありません。
・特別養子縁組の養親:配偶者必須
・普通養子縁組の養親:配偶者必須ではない
・里親:配偶者必須ではない。
×:誤りです。
以前は選択肢の通りでしたが、
2019年(令和1年)の民法等の一部を改正する法律によって
原則15歳未満に変更されました。
○:正しいです。
特別養子縁組では、離縁請求は認められていません。
一方で、普通養子縁組では認められています。
×:誤りです。
特別養子縁組が成立すると、実親との親子関係も法的に解消されます。
従って、実親の同意が必要だと理解できます。
×:誤りです。
特別養子縁組の決定権者は、家庭裁判所です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問140)へ
第36回(令和5年度) 問題一覧
次の問題(問142)へ