社会福祉士 過去問
第36回(令和5年度)
問139 (児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問4)
問題文
児童扶養手当に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
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問題
社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 問139(児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
児童扶養手当に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 生活保護を受給していることが支給要件である。
- 児童扶養手当法における児童とは、障害がない子どもの場合、18歳到達後の最初の3月31日までの間にある者をいう。
- 児童扶養手当は児童手当と併給できない。
- 支給額は、世帯の収入にかかわらず一定である。
- 父子世帯は、支給対象外となる。
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この過去問の解説 (3件)
01
児童扶養手当の対象者や要件について記憶しておきましょう。
生活保護の受給は要件ではありません。
障害がない場合、18歳到達年度の3月31日までが対象です。
児童扶養手当と児童手当は併給可能です。
収入により手当は支給停止の可能性があります。
母子家庭、父子家庭ともに対象です。
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02
児童扶養手当は「父又は母と生計を同じくしていない児童が育成されるひとり親家庭等の生活の安定と自立の促進に寄与するため、当該児童について手当を支給し児童の福祉の増進を図る」事を目的とした事業となります。
✕ 児童扶養手当を受給するための所得制限は設けられていますが、生活保護を受給している事は支給要件として挙げられていません。
〇 選択肢の通りです。障害のある子どもの場合は、20歳未満の人を監護する母等が、児童扶養手当を受給する事が出来ます。
✕ 児童手当は0歳から中学卒業まで(15歳の誕生日後に迎える最初の3月31日まで)の児童を養育している人が受給できるお金になります。また、2024年10月以降は高校生年代まで対象年齢が延長(18歳の誕生日後に迎える最初の3月31日まで)され、所得制限も撤廃される事となっています。
児童手当と児童扶養手当は併給する事が可能な手当となります。
✕ 世帯の前年の収入に応じて金額が異なり、所得が一定額を超えている人についての児童扶養手当は「一部支給」となります。
✕ 平成22年8月からは、父子世帯も児童扶養手当の支給対象に含まれる事となりました。
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03
児童扶養手当は社会手当の一つであり、
社会保障に含まれます。
社会手当は
(1)児童手当(2)児童扶養手当(3)特別児童扶養手当、
(4)障害児福祉手当(5)特別障害者手当があります。
×:誤りです。
そのような規定はありません。
児童扶養手当の支給要件は
『父母の離婚などで、
父又は母と生計を同じくしていない児童がいる
ひとり親家庭に対して、
生活の安定と児童の福祉の増進を図ることを目的として
支給される。』
とされています。
所得制限はありますが、
生活保護の受給を要件としてません。
○:正しいです。
児童扶養手当法第3条1項にて
『この法律において「児童」とは、
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者
又は20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者をいう。』
とされています。
×:誤りです。
併給出来ます。
となっていて、
児童扶養手当は父子、母子などのひとり親世帯が対象で
児童手当はすべての児童であり、
中学生以下の子どもがいるひとり親で
所得制限限度額以下の世帯は、
両方の受給が可能ということになります。
児童扶養手当は児童1人の場合
全額支給で月額44,140円(R5年4月現在)
児童手当は児童1人の場合
3歳未満は一律15,000円(R5年4月現在)
3歳以上中学生以下は一律10,000円(R5年4月現在)
×:誤りです。
父または母、養育者や
生計が同じ扶養義務者(直系血族及び兄弟姉妹)の
所得額が一定以上あるときは、
手当の全部又は一部の支給が停止されます。
×:誤りです。
以前は母子家庭のみを対象としていましたが、
平成22年8月1日から、父子家庭も
対象となりました。
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