社会福祉士の過去問
第36回(令和5年度)
更生保護制度 問4

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問題

社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 更生保護制度 問4 (訂正依頼・報告はこちら)

刑の一部の執行猶予制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 本制度の導入により、検察官による起訴猶予の処分は廃止された。
  • 本制度の導入により、執行する刑の全てを猶予する制度は廃止された。
  • 本制度の導入により、釈放後の生活環境の調整をする制度は廃止された。
  • 本制度の刑の一部の執行猶予期間は、刑期とともに判決時に言い渡される。
  • 本制度において、保護観察が付されることはない。

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この過去問の解説 (1件)

01

刑の執行猶予制度について整理しておきましょう。

選択肢1. 本制度の導入により、検察官による起訴猶予の処分は廃止された。

刑の一部を執行後、残りを執行猶予とする制度です。

選択肢2. 本制度の導入により、執行する刑の全てを猶予する制度は廃止された。

執行の全てを猶予する制度はあります。

選択肢3. 本制度の導入により、釈放後の生活環境の調整をする制度は廃止された。

釈放後の生活環境の調整を行う制度は、現在あります。

選択肢4. 本制度の刑の一部の執行猶予期間は、刑期とともに判決時に言い渡される。

刑の一部の執行猶予期間は、刑期とともに言い渡しを行います。

選択肢5. 本制度において、保護観察が付されることはない。

一般犯罪の場合には、執行猶予期間に必ずしも保護観察は付きませんが、薬物犯罪の場合には必ず付きます。

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