社会福祉士 過去問
第36回(令和5年度)
問150 (更生保護制度 問4)
問題文
刑の一部の執行猶予制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
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問題
社会福祉士試験 第36回(令和5年度) 問150(更生保護制度 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
刑の一部の執行猶予制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 本制度の導入により、検察官による起訴猶予の処分は廃止された。
- 本制度の導入により、執行する刑の全てを猶予する制度は廃止された。
- 本制度の導入により、釈放後の生活環境の調整をする制度は廃止された。
- 本制度の刑の一部の執行猶予期間は、刑期とともに判決時に言い渡される。
- 本制度において、保護観察が付されることはない。
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この過去問の解説 (2件)
01
刑の執行猶予制度について整理しておきましょう。
刑の一部を執行後、残りを執行猶予とする制度です。
執行の全てを猶予する制度はあります。
釈放後の生活環境の調整を行う制度は、現在あります。
刑の一部の執行猶予期間は、刑期とともに言い渡しを行います。
一般犯罪の場合には、執行猶予期間に必ずしも保護観察は付きませんが、薬物犯罪の場合には必ず付きます。
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02
刑の一部の執行猶予制度とは、3年以下の懲役や禁錮刑などを言い渡す場合、その刑の執行を1年から5年猶予する事が出来る制度の事を言います。
✕ 起訴猶予とは、実際に犯罪を犯していたとしても、罪が軽かったり、被害者との示談が成立しているなどの理由で起訴されない事を言います。本制度導入後も、検察官による起訴猶予処分は廃止される事無く残っています。
✕ 刑の執行猶予については刑法に定められており、執行する刑の全てを猶予する制度も定められています。刑の全てを猶予する制度に該当する要件としては、過去に禁錮以上の刑に処せられたことがない事などが挙げられます。
✕ 釈放後の生活環境の調整は、刑務所や少年院に収容中の段階から行われています。スムーズな社会復帰は再犯防止の観点からも非常に重要な取組と位置付けられており、現在も続けられています。
〇 刑の一部の執行猶予期間は、刑期と合わせて判決時に言い渡されます。その期間は1年~5年の間で定められます。
✕ 本制度においては、その罪の内容によって裁判所が判断し、保護観察が付される事があります。
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