社会福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問4 (医学概論 問4)
問題文
難病に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
(注1)「指定難病」とは、「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づき、厚生労働大臣が指定する疾病をいう。
(注2)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
(注1)「指定難病」とは、「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づき、厚生労働大臣が指定する疾病をいう。
(注2)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
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問題
社会福祉士試験 第37回(令和6年度) 問4(医学概論 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
難病に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
(注1)「指定難病」とは、「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づき、厚生労働大臣が指定する疾病をいう。
(注2)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
(注1)「指定難病」とは、「難病の患者に対する医療等に関する法律」に基づき、厚生労働大臣が指定する疾病をいう。
(注2)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
- 発病の機構が明らかでない疾患であることは、「指定難病」の要件の一つである。
- 「指定難病」では、客観的な診断基準が定まっている。
- 「指定難病」の患者数は我が国において人口の1%程度に達する。
- 「障害者総合支援法」の対象疾患は、「指定難病」より対象範囲が狭い。
- 小児の難病については、法律に基づく難病対策はない。
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この過去問の解説 (1件)
01
難病とは、発病の原因が分からず、治療方法が確立していない疾病の事を言います。長期的な療養が必要となり、金銭的な負担も大きくなるため、助成制度なども設けられています。クライエントの支援を行うに当たっては、役立つ知識であると言えます。
〇 選択肢の通り、発病の気候が明らかでない事は、難病の定義の一つです。
〇 指定難病の要件の一つに「客観的な診断基準(またはそれに準ずるもの)が確立している事」が挙げられています。
✕ 指定難病の要件の一つに、「患者数が本邦において一定の人数に達しない事」が挙げられています。この要件に定められている「一定の人数」とは人口の0.1%程度に相当する数と厚生労働省令において規定されています。
✕ 障害者総合支援法の対象になる難病は、2024年4月1日から369疾病になりました。対して指定難病は、2024年4月1日現在341疾病となっているため、障害者総合支援法の対象疾患の方が数が多いです。
✕ 小児の難病については、難病法や児童福祉法等に、医療費の助成などの規定がされています。
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