社会福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問27 (社会福祉の原理と政策 問9)
問題文
次のうち、日本において、法令に照らして「間接差別」となる事例として、最も適切なものを1つ選びなさい。
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問題
社会福祉士試験 第37回(令和6年度) 問27(社会福祉の原理と政策 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、日本において、法令に照らして「間接差別」となる事例として、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 男女同数の職場にもかかわらず、法人内の管理職がほとんど男性のため、次の昇任人事では女性職員を優先して管理職に登用することにした。
- 職場内で複数の職員が集まって、同僚の職員Aの私生活を噂し、それを聞いた職員Bが不快に思った。
- 広域にわたり展開する施設・事業所がなく、新規展開の計画がないにもかかわらず、転居を伴う転勤を要件として職員を募集し、男性だけを採用した。
- 車いすを利用する障害者が、正当な理由がないにもかかわらず公共交通機関の利用を拒否された。
- 特定の民族や国籍の人々に対し、その民族や国籍のみを理由として、地域社会からの排除を煽動(せんどう)する言動がなされた。
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この過去問の解説 (2件)
01
間接差別とは、①性別以外の事由を要件とする措置であって、②他の性の構成員と比較して、一方の性の構成員に相当程度の不利益を与えるものを、③合理的な理由がないときに講ずることをいいます。
誤り
固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯から生じている男女労働者間の格差を解消する目的で、個々の企業が進める自主的かつ積極的な取り組みをポジティブアクションと言います。
選択肢の内容もポジティブアクションに該当する可能性があります。
誤り
間接差別の要件には当てはまりません。
正しい
すべての労働者の募集、採用、昇進、職種の変更をする際に、合理的な理由がないにもかかわらず転勤要件を設けることは、「間接差別」として禁止されています。
誤り
直接差別にあたります。
誤り
ヘイトスピーチであり、直接差別に該当するものと思われます。
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02
間接差別とは、性別以外の事由を要件とする措置であり、他の性の構成員と比較して一方の性の構成員に相当程度の不利益を与えるものとして省令で定めている措置を、合理的な理由なく講じる事を言います。間接差別の禁止については、男女雇用機会均等法に定められています。
✕ 男女同数の職場であるにもかかわらず、管理職のほとんどが男性である現状が間接差別の状態となっていると考えられます。その状況を改善するため、女性職員を優先して管理職に登用する事は、間接差別にはあたりません。
✕ 選択肢の内容はモラルハラスメントに当たる可能性がある行為ですが、間接差別にはあたりません。
〇 実際に行う予定がない転居を伴う転勤を要件として挙げ、かつ男性のみに採用を絞るという行為は、女性に対して不利益を与える行為であり、間接差別に当てはまる内容と言えます。
✕ 選択肢の内容は、障害者に対する直接的な差別であり、障害者差別解消法に規定されている合理的配慮義務違反にもあたる行為と言えます。この内容は直接的な差別であり、間接差別ではありません。
✕ 選択肢の内容は、ヘイトスピーチ解消法に定められている「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」に該当する行為です。この内容は直接的な差別であり、間接差別には該当しません。
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