社会福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問28 (社会保障 問1)
問題文
事例を読んで、社会保険制度の加入に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Aさん(23歳)は常勤の国家公務員である。Aさんの配偶者であるBさん(18歳)は無職であり、Aさんに扶養されている。
〔事例〕
Aさん(23歳)は常勤の国家公務員である。Aさんの配偶者であるBさん(18歳)は無職であり、Aさんに扶養されている。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社会福祉士試験 第37回(令和6年度) 問28(社会保障 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、社会保険制度の加入に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Aさん(23歳)は常勤の国家公務員である。Aさんの配偶者であるBさん(18歳)は無職であり、Aさんに扶養されている。
〔事例〕
Aさん(23歳)は常勤の国家公務員である。Aさんの配偶者であるBさん(18歳)は無職であり、Aさんに扶養されている。
- Aさんは厚生年金保険の被保険者である。
- Aさんは介護保険の第二号被保険者である。
- Aさんは雇用保険の被保険者である。
- Bさんは健康保険の被保険者である。
- Bさんは国民年金の第三号被保険者である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
日本には複数の社会保険制度があり、対象となる条件などが異なります。それぞれの制度の特徴について押さえておくようにしましょう。
〇 以前、公務員は共済年金へ加入する事となっていましたが、平成27年10月に被用者年金一元化法が施行され、共済年金は厚生年金と統一されました。そのため、現在国家公務員であるAさんは厚生年金保険の被保険者となります。
✕ 介護保険の第二号被保険者となる人は、40歳以上64歳以下の人です。23歳のAさんは、介護保険の第二号被保険者にはなりません。
✕ 国家公務員は雇用保険の適用対象外とされていますので、Aさんは雇用保険の被保険者とはなっていません。
✕ 健康保険の被保険者となる人は、その保険に加入している本人だけであり、Aさんに扶養されているBさんは健康保険の被保険者にはなりません。
✕ 国民年金の第三号被保険者とは、第二号被保険者に扶養されている配偶者で、原則として年収130万円未満の20歳以上60歳未満の人が対象になります。Bさんは18歳のため、第三号被保険者の対象ではありません。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
02
社会保険制度は、それぞれの制度により加入条件などが異なります。制度の概要、特徴を押さえておきましょう。
正しい
平成27年から共済年金は厚生年金に統一されました。よってAさんは厚生年金保険の被保険者です。
誤り
介護保険の第二号被保険者は、40歳以上65歳未満の医療保険加入者です。Aさんは現在23歳であり、介護保険の第二号被保険者にはなりません。
誤り
公務員は雇用保険の適用対象外です。
誤り
Bさんは無職であり、国家公務員であるAさんに扶養されていることから、共済組合の被扶養者となります。
誤り
国民年金の第3号被保険者は、第2号被保険者に扶養されている配偶者で年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の人とされており、18歳であるBさんは該当しません。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問27)へ
第37回(令和6年度) 問題一覧
次の問題(問29)へ