社会福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問56 (障害者福祉 問5)
問題文
「障害者雇用促進法」に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注)「障害者雇用促進法」とは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」のことである。
(注)「障害者雇用促進法」とは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」のことである。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社会福祉士試験 第37回(令和6年度) 問56(障害者福祉 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
「障害者雇用促進法」に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注)「障害者雇用促進法」とは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」のことである。
(注)「障害者雇用促進法」とは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」のことである。
- 就労継続支援A型事業は、この法律に基づき就労支援サービスを提供するものである。
- 公共職業安定所(ハローワーク)は、就労を希望した障害者の就職後の助言、指導は行わない。
- 事業主は、障害者である労働者を雇用する事業所において障害者職業生活相談員を外部委託することができる。
- 雇用義務の対象となる障害者であるかどうかの確認は、精神障害者については、精神障害者保健福祉手帳により行う。
- 事業主は、障害者と障害者でない者との機会均等を図るために、過重な負担となるときであっても、合理的配慮を講じなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
障害者雇用促進法は1960年に制定されています。制定当初は身体障害者を対象としていましたが、1998年に知的障害者、2018年に精神障害者も雇用の義務対象に含まれています。
不適切。
就労継続支援A型事業は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則に基づいています。
不適切。
ハローワークでは、障害者の就職後、担当者が一定期間、定期的に本人の職場を訪問、仕事の仕方や職場環境について助言をする職場定着支援を行っています。
不適切。
労働者の中から障害者職業生活相談員を選任し、職業生活全般における相談や指導を行うよう義務づけられています。
設問の通り。
不適切。
合理的配慮提供の範囲を超えるような過重な負担になる場合には、代替措置の選択も含め、相互理解を通じて柔軟に対応がなされるものであるとされています。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
前の問題(問55)へ
第37回(令和6年度) 問題一覧
次の問題(問57)へ