社会福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問99 (貧困に対する支援 問3)
問題文
生活困窮者自立支援法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社会福祉士試験 第37回(令和6年度) 問99(貧困に対する支援 問3) (訂正依頼・報告はこちら)
生活困窮者自立支援法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 生活困窮者自立支援法の改正(2018年)により、任意事業に健康管理支援事業が追加された。
- 住居確保給付金の支給審査や支給決定及び支給の業務は、福祉事務所設置自治体が行う。
- 生活困窮者自立支援法では、相談支援とともに飲食物費や光熱水費について金銭給付を行うことを通じて自立を図ることを目的としている。
- 一時生活支援事業は、低所得世帯であって世帯内の高齢者や子どものケアを行っている家族が一時的に休息をとれるようにサポートする事業である。
- 生活困窮者自立支援法は、日本の永住者資格を有する外国籍の人を対象外としている。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
生活困窮者自立支援法とは、生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給等の措置を行うものとなります。
不適切。
健康管理事業は全ての福祉事務所で実施する必須事業として試行されました。
設問の通り。
不適切。
条件を満たせば、住居確保給付金の支給を行いますが、金銭給付を行い、自立を図ることを目的とした事業ではありません。生活困窮者自立支援制度とは、経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方に対して、状況に応じた支援を行うことを目的としています。
不適切。
高齢者や子どものケアを行っている家族が一時的に休息をとれるようにサポートする事業ではありません。一時生活支援事業とは、住居をもたない方等、不安定な住居形態にある方を対象として一定期間、宿泊場所や衣食を提供するものとなります。
不適切。
支給にあたり、国籍の条件等は定められていません。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問98)へ
第37回(令和6年度) 問題一覧
次の問題(問100)へ