社会福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問99 (貧困に対する支援 問3)

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問題

社会福祉士試験 第37回(令和6年度) 問99(貧困に対する支援 問3) (訂正依頼・報告はこちら)

生活困窮者自立支援法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 生活困窮者自立支援法の改正(2018年)により、任意事業に健康管理支援事業が追加された。
  • 住居確保給付金の支給審査や支給決定及び支給の業務は、福祉事務所設置自治体が行う。
  • 生活困窮者自立支援法では、相談支援とともに飲食物費や光熱水費について金銭給付を行うことを通じて自立を図ることを目的としている。
  • 一時生活支援事業は、低所得世帯であって世帯内の高齢者や子どものケアを行っている家族が一時的に休息をとれるようにサポートする事業である。
  • 生活困窮者自立支援法は、日本の永住者資格を有する外国籍の人を対象外としている。

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この過去問の解説 (3件)

01

生活困窮者自立支援法とは、生活保護に至る前の段階の生活困窮者に対し、自立相談支援事業の実施、住居確保給付金の支給等の措置を行うものとなります。

選択肢1. 生活困窮者自立支援法の改正(2018年)により、任意事業に健康管理支援事業が追加された。

不適切。
健康管理事業は全ての福祉事務所で実施する必須事業として試行されました。

選択肢2. 住居確保給付金の支給審査や支給決定及び支給の業務は、福祉事務所設置自治体が行う。

設問の通り。

選択肢3. 生活困窮者自立支援法では、相談支援とともに飲食物費や光熱水費について金銭給付を行うことを通じて自立を図ることを目的としている。

不適切。
条件を満たせば、住居確保給付金の支給を行いますが、金銭給付を行い、自立を図ることを目的とした事業ではありません。生活困窮者自立支援制度とは、経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある方に対して、状況に応じた支援を行うことを目的としています。

選択肢4. 一時生活支援事業は、低所得世帯であって世帯内の高齢者や子どものケアを行っている家族が一時的に休息をとれるようにサポートする事業である。

不適切。
高齢者や子どものケアを行っている家族が一時的に休息をとれるようにサポートする事業ではありません。一時生活支援事業とは、住居をもたない方等、不安定な住居形態にある方を対象として一定期間、宿泊場所や衣食を提供するものとなります。

選択肢5. 生活困窮者自立支援法は、日本の永住者資格を有する外国籍の人を対象外としている。

不適切。
支給にあたり、国籍の条件等は定められていません。

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02

生活困窮者自立支援法の概要について整理しておきましょう。

選択肢1. 生活困窮者自立支援法の改正(2018年)により、任意事業に健康管理支援事業が追加された。

 健康管理支援事業は生活保護法に基づく事業になっています。

 

選択肢2. 住居確保給付金の支給審査や支給決定及び支給の業務は、福祉事務所設置自治体が行う。

生活困窮者住居確保給付金は、福祉事務所設置自治体の必須事業です。

選択肢3. 生活困窮者自立支援法では、相談支援とともに飲食物費や光熱水費について金銭給付を行うことを通じて自立を図ることを目的としている。

生活困窮者自立支援法では、生活困窮者自立相談支援事業の実施とともに生活困窮者住居確保給付金の支給その他の措置を講ずることにより、自立を図ることを目的としています。

選択肢4. 一時生活支援事業は、低所得世帯であって世帯内の高齢者や子どものケアを行っている家族が一時的に休息をとれるようにサポートする事業である。

生活困窮者一時生活支援事業は、住居をもたない生活困窮者に対し、一定期間、宿泊場所の供与、食事の提供その他の便宜を供与する事業です。

選択肢5. 生活困窮者自立支援法は、日本の永住者資格を有する外国籍の人を対象外としている。

生活困窮者自立支援法は、永住者資格を有する外国籍の人も対象としています

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03

生活困窮者自立支援法は、生活保護は受給していない状態であっても現に経済的に困窮している状態の方を対象にした法律となっています。対象者の方の生活を安定させる事が出来るよう、相談支援等を行っていきます。

選択肢1. 生活困窮者自立支援法の改正(2018年)により、任意事業に健康管理支援事業が追加された。

✕ 健康管理支援事業は、生活保護法に基づき平成30年に創設されたものです。令和3年には被保護者健康管理支援事業は必須事業化され、全福祉事務所で実施される事となりました。

選択肢2. 住居確保給付金の支給審査や支給決定及び支給の業務は、福祉事務所設置自治体が行う。

〇 選択肢の通りです。住居確保給付金は、主たる生計維持者の離職・廃業などに伴い収入が減少したり、個人の責任によらず給与等を得る機会が離職・廃業と同程度まで減少している場合で、一定の要件を満たした場合に支給されるものです。その上限額は市区町村ごとで異なり、その給付金は不動産媒介事業者等へ自治体から直接支払われる事となります。

選択肢3. 生活困窮者自立支援法では、相談支援とともに飲食物費や光熱水費について金銭給付を行うことを通じて自立を図ることを目的としている。

✕ 生活困窮者自立支援法第1条に、生活困窮者自立相談支援事業の実施や生活困窮者住居確保給付金の支給、その他の生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずることにより、生活の自立を図る事を目的とすると定められています。

選択肢4. 一時生活支援事業は、低所得世帯であって世帯内の高齢者や子どものケアを行っている家族が一時的に休息をとれるようにサポートする事業である。

✕ 一時生活支援事業とは、住居のない生活困窮者であり、所得が一定水準以下の者に対して一定期間内に限り、宿泊場所の供与や食事の提供、衣類その他の日常生活を営むのに必要となる物資を貸与または提供するものです。

選択肢5. 生活困窮者自立支援法は、日本の永住者資格を有する外国籍の人を対象外としている。

✕ 生活困窮者自立支援法では、生活困窮者の支援を目的としています。その支援対象者から外国籍の人は除外されていません。

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