社会福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問98 (貧困に対する支援 問2)
問題文
事例を読んで、Aさんに対する福祉事務所の現業員(社会福祉士)の対応に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
ホームレスの男性Aさん(55歳)は8年前にギャンブルが原因で多額の借金をつくり、会社を辞めて、その後就労しないままホームレスとして生活していた。婚姻歴はあるが30歳の時に離婚して子どもは妻が引き取りその後音信はない。最近、体調も悪くなったため生活保護を申請したいと考え福祉事務所に来所した。長年のホームレス生活のため、収入、資産に関する書類は所有していない。
〔事例〕
ホームレスの男性Aさん(55歳)は8年前にギャンブルが原因で多額の借金をつくり、会社を辞めて、その後就労しないままホームレスとして生活していた。婚姻歴はあるが30歳の時に離婚して子どもは妻が引き取りその後音信はない。最近、体調も悪くなったため生活保護を申請したいと考え福祉事務所に来所した。長年のホームレス生活のため、収入、資産に関する書類は所有していない。
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問題
社会福祉士試験 第37回(令和6年度) 問98(貧困に対する支援 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、Aさんに対する福祉事務所の現業員(社会福祉士)の対応に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
ホームレスの男性Aさん(55歳)は8年前にギャンブルが原因で多額の借金をつくり、会社を辞めて、その後就労しないままホームレスとして生活していた。婚姻歴はあるが30歳の時に離婚して子どもは妻が引き取りその後音信はない。最近、体調も悪くなったため生活保護を申請したいと考え福祉事務所に来所した。長年のホームレス生活のため、収入、資産に関する書類は所有していない。
〔事例〕
ホームレスの男性Aさん(55歳)は8年前にギャンブルが原因で多額の借金をつくり、会社を辞めて、その後就労しないままホームレスとして生活していた。婚姻歴はあるが30歳の時に離婚して子どもは妻が引き取りその後音信はない。最近、体調も悪くなったため生活保護を申請したいと考え福祉事務所に来所した。長年のホームレス生活のため、収入、資産に関する書類は所有していない。
- 居住地がないため居住地を定めてから保護申請するように説明する。
- 稼働年齢層なので就労先を決めてから保護申請するように説明する。
- ギャンブルによる多額の借金がある場合には保護申請はできないと説明する。
- 収入、資産に関する書類がなくても保護申請は可能だとして、申請手続きについて説明する。
- 保護申請に先立って、子どもへの扶養調査が必要だと説明する。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題では、生活保護申請について問われている問題となります。
不適切。
住所がないホームレス状態でも、申請に訪れた役所を現在地として申請することができます。
不適切。
体調等により、働ける状況でない場合は生活保護の申請が可能です。
不適切。
借金があっても生活保護は受給できます。生活保護受給要件に借金の有無はありません。生活保護受給をしても、借金の返済義務はあります。しかし、生活保護費から、借金を返済することは認められていません。
設問の通り。
不適切。
扶養調査とは、申請に先立って行われるものではありません。生活保護を申請する際に行われるものです。
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02
福祉事務所の生活保護申請時の対応について整理しておきましょう。
居住地がない者の保護は、申請を行った地を管轄する福祉事務所が行います。
就労先を決めていなくても、保護申請することはできます。
多額の借金がある場合であっても、保護の申請は行うことは可能です。
収入、資産に関する書類がなくても保護の申請を行うことは可能です。申請後に、資力調査を行います。
子どもへの扶養調査は、保護の申請を受け付け後に行います。
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03
生活保護の申請は、福祉事務所で受け付けます。近年では金銭的な問題から定住できる住居を持つ事が出来ない人も少なくありませんが、住所等が無くても生活保護を申請する事は可能です。
✕ 居住地が定かでない場合や、居住地が明らかでない場合は、要保護者が現在いる地域を担当する福祉事務所に生活保護の申請をする事ができます。居住地を定めてから保護申請を行うよう助言する事は不適切です。
✕ Aさんは55歳であり、就労が出来る可能性はありますが、体調を崩している事や、長期間の離職期間がある事などから早期に就職できない可能性があります。Aさん一人の力で就労先を探すように伝えている事や、就労先が無い事で申請を断るという応対は適切な対応とは言えません。
✕ 生活保護はギャンブルによる借金があっても申請は可能です。ただし、生活保護で得たお金を借金に充てる事はできません。
〇 生活保護の申請に必要な書類を申請者が作成する事が難しいと判断される場合、口頭での申請も可能です。
✕ 生活保護の申請を受け付けた後、ケースワーカーが扶養調査や資産調査などを行う事となります。保護申請前に子どもへの扶養調査を行う事はありません。
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