社会福祉士 過去問
第37回(令和6年度)
問101 (貧困に対する支援 問5)

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問題

社会福祉士試験 第37回(令和6年度) 問101(貧困に対する支援 問5) (訂正依頼・報告はこちら)

事例を読んで、生活困窮者自立相談支援機関の相談支援員による支援に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。

〔事例〕
Aさん(25歳)は、両親と3人で暮らしている。高校卒業後、工場に就職したが職場での人間関係がうまくいかず3か月で離職した。その後も短期間での転職を繰り返し、ここ2年ほどは無職である。仕事上の失敗が続いたことから就労への意欲が低下して、引きこもり状態である。そこで、Aさんの状況を見かねた両親は、本人とともに社会福祉協議会に設けられている生活困窮者自立相談支援機関の窓口に行って相談した。Aさんもこのままではいけない、どうにか1歩前に進みたいと意欲を示し、両親からもAさんを支えていきたいとの気持ちが示された。
  • 生活保護を受給する可能性を探るため、資力調査を行う。
  • 生活保護の受給に先立って、自立支援プログラムを策定し、参加を勧める。
  • Aさんの課題を把握し、自立相談支援機関による支援を継続するか、他機関につなげるかを判断する。
  • ハローワークで求職活動を行うよう、生活困窮者自立支援法に基づく指導・指示を行う。
  • 自立生活のためのプラン案を策定するため、支援会議の開催を依頼する。

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この過去問の解説 (2件)

01

生活困窮者自立支援法は平成27年度(2015年)に施行され、

市区町村が下記のような相談を受け付け、

ひとりひとりの状況に合わせて支援しています。

自立相談支援

②就労準備支援

③就労訓練

④一時生活支援

住居確保給付金

家計改善支援

⑦生活困窮世帯の子供の学習・生活支援

 

尚、①と⑤は必須事業であり、全国で行われています。

他は任意事業で、各自治地帯によって取り組みに違いがあります。

選択肢1. 生活保護を受給する可能性を探るため、資力調査を行う。

×:誤りです。

 

両親と同居していて、生活保護が必要という状況であるとは言えません。

また、本人の年齢や一歩踏み出したいという思いから

まずは自立や就労に関する検討をするべきです。

選択肢2. 生活保護の受給に先立って、自立支援プログラムを策定し、参加を勧める。

×:誤りです。

 

両親と同居していて、生活保護が必要という状況であるとは言えません。

 

尚、自立支援プログラムは、

平成17年(2005年)に、

多様化する生活保護受給者の状況に対して、

経済的給付を中心とする生活保護制度から、

組織的に被保護世帯の自立を支援する制度に転換することを目的として、

自立支援プログラムの導入を推進していくこととしたものです。

 

したがって、保護受給者を前提とした制度であり

Aさんへの支援として、適切ではありません。

選択肢3. Aさんの課題を把握し、自立相談支援機関による支援を継続するか、他機関につなげるかを判断する。

○:正しいです。

 

まずは、Aさんの心身や環境のアセスメントをした上で

今、必要な支援とは何か?

それは、自らの機関で提供可能なのか?

不可能、もしくはもっと適切な機関があるなら、

連携、紹介、移管などをすることも、

ソーシャルワークとして必要なことです。

選択肢4. ハローワークで求職活動を行うよう、生活困窮者自立支援法に基づく指導・指示を行う。

×:誤りです。

 

求職活動をすることは否定されませんが、

まずは本人の状況をアセスメントし、

治療や日常生活の立て直しなどから始まることも

考えられます。

 

ほかの選択肢と比較した上で、間違いとなります。

選択肢5. 自立生活のためのプラン案を策定するため、支援会議の開催を依頼する。

×:誤りです。

 

非常に迷う選択肢だと思います。

プラン策定も支援会議の開催も間違いではありませんが、

例えば、引きこもってしまう原因となった疾患などはないか?

それには医療的なアプローチが必要ではないか?

など、生活困窮者自立支援事業の守備範囲外の課題が

あるかもしれません。

 

ほかの選択肢と比較した上で、間違いとなります。

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02

生活困窮者自立支援制度は平成27年4月から支援制度が開始したものです。生活全般の相談窓口が全国に設置されています。一人ひとりの困りごとに合わせた支援プランを支援員が作成します。支援員だけではなく、他の専門機関と連携して、解決に向けた支援を行うものもなります。

選択肢1. 生活保護を受給する可能性を探るため、資力調査を行う。

不適切。
生活保護の受給要件として、収入が最低生活費に不足することがあげられます。設問にはそのような記載はないため、資力調査を行うことは不適切です。

選択肢2. 生活保護の受給に先立って、自立支援プログラムを策定し、参加を勧める。

不適切。
生活保護受給を検討しているわけではありません。対象者として考えられているのは、現在生活保護を受給していないが、生活保護に至る可能性のある者で、自立が見込まれる者となっています。

選択肢3. Aさんの課題を把握し、自立相談支援機関による支援を継続するか、他機関につなげるかを判断する。

設問の通り。

自立相談支援機関による支援を継続するか、他機関へリファーを行うか判断する必要があります。

選択肢4. ハローワークで求職活動を行うよう、生活困窮者自立支援法に基づく指導・指示を行う。

不適切。
生活困窮者自立相談支援機関でも、生活困窮者の就労等の状況を把握する必要があります。必要な相談、指導及び助言を行う必要があります。

選択肢5. 自立生活のためのプラン案を策定するため、支援会議の開催を依頼する。

不適切。
プラン案を策定するために行われるものは、支援調整会議となります。支援会議とは、生活困窮者に関する情報の共有等を行うことです。

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