社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問3

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問題

社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問3 (訂正依頼・報告はこちら)

労災保険に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問において「二次健康診断」及び「特定保健指導」とは、労災保険法の二次健康診断等給付として行われるものである。
  • 同一の業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下「乙年金」という。)を受ける権利を有する労働者が他の年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下「甲年金」という。)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。
  • 二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による特定保健指導は、二次健康診断ごとに2回までとされている。
  • 政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないとされている。
  • 政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、保険給付に関し必要な労災保険法施行規則で定める書類その他の物件を政府に提出しないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。
  • 労災保険法では、厚生労働大臣は、同法の施行に関し、関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができ、協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならないと規定されている。

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この過去問の解説 (3件)

01

 正解(間違っているのは)は、2です。

 1 正しい内容です。
 労働者災害補償保険法第12条2項は、「同一の業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病(以下この条において「同一の傷病」という。)に関し、年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下この項において「乙年金」という。)を受ける権利を有する労働者が他の年金たる保険給付(遺族補償年金及び遺族年金を除く。以下この項において「甲年金」という。)を受ける権利を有することとなり、かつ、乙年金を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以後の分として乙年金が支払われたときは、その支払われた乙年金は、甲年金の内払とみなす。」と定めています。

 2 間違っています。
労働者災害補償保険法第26条2項は、二次健康診断等給付の範囲について定めています。その際には、「二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による保健指導(二次健康診断ごとに一回に限る。次項において「特定保健指導」という。)」と規定しており、二次健康診断ごとに一回としています。

 3 正しい内容です。
労働者災害補償保険法第26条3項は、「政府は、二次健康診断の結果その他の事情により既に脳血管疾患又は心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、当該二次健康診断に係る特定保健指導を行わないものとする。」と定めています。特定保健指導は、「脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図る」(第2項)ためのものだからです。

 4 正しい内容です。
 労働者災害補償保険法第47条の3は、「政府は、保険給付を受ける権利を有する者が、正当な理由がなくて、第12条の7の規定による届出をせず、若しくは書類その他の物件の提出をしないとき、又は前二条の規定による命令に従わないときは、保険給付の支払を一時差し止めることができる。」定めています。

 5 正しい内容です。
労働者災害補償保険法第49条の3は、第1項で、「厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関又は公私の団体に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。」と定め、2項で「前項の規定による協力を求められた関係行政機関又は公私の団体は、できるだけその求めに応じなければならない。」としています。

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02

正解は2です。

1.労働者災害補償保険法(以下「法」と略します)12条2項の規定のとおりですね。

2.誤「2回」
 正「1回」
法26条2項2号の規定で、「二次健康診断ごとに1回」となっていることに気をつけましょう。

3.法26条3項に選択肢の通り定められていますね。

4.法47条の3により、選択肢のとおりですね。

5.法49条の3に選択肢の通り定められています。

参考になった数2

03

正解は2です。

1.正しい
設問の場合は「内払」の扱いがなされます。

2.誤り
特定保健指導は「二次健康診断ごとに1回」とされています。「2回」ではありません。

3.正しい
二次健康診断の趣旨は「脳血管疾患等の発生を予防する」ものなので、すでに発症している人については特定保健指導は行われません。

4.正しい
正当な理由がなく指示に従わない場合は支給を一時差し止められます。

5.正しい
設問の通りです。なお、他の法令においても同様の規定があります。

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