社会保険労務士の過去問
第45回(平成25年度)
社労士 | 社会保険労務士試験 択一式 問4
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社労士試験 第45回(平成25年度) 択一式 問4 (訂正依頼・報告はこちら)
通勤災害等に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。
ア 通勤の途中、経路上で遭遇した事故において、転倒したタンクローリーから流れ出す有害物質により急性中毒にかかった場合は、通勤によるものと認められる。
イ 政府は、療養の開始後3日以内に死亡した者からは、一部負担金を徴収する。
ウ 政府は、同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者からは、一部負担金を徴収しない。
エ 労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復を合理的な経路及び方法により行うことのみが通勤に該当する。
オ 女性労働者が一週間に数回、やむを得ない事情により、就業の場所からの帰宅途中に最小限の時間、要介護状態にある夫の父を介護するために夫の父の家に立ち寄っている場合に、介護終了後、合理的な経路に復した後は、再び通勤に該当する。
ア 通勤の途中、経路上で遭遇した事故において、転倒したタンクローリーから流れ出す有害物質により急性中毒にかかった場合は、通勤によるものと認められる。
イ 政府は、療養の開始後3日以内に死亡した者からは、一部負担金を徴収する。
ウ 政府は、同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者からは、一部負担金を徴収しない。
エ 労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復を合理的な経路及び方法により行うことのみが通勤に該当する。
オ 女性労働者が一週間に数回、やむを得ない事情により、就業の場所からの帰宅途中に最小限の時間、要介護状態にある夫の父を介護するために夫の父の家に立ち寄っている場合に、介護終了後、合理的な経路に復した後は、再び通勤に該当する。
- ( アとウ )
- ( アとエ )
- ( イとエ )
- ( イとオ )
- ( ウとオ )
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
ア 正しい内容です。
通勤途上の災害のなかで、往復の途中で業務を行うなど特別の事情がある場合や会社が運行する通勤専用バスの事故などは、業務上として認定されることもあります。そうした事例以外の通勤途上の災害は、通勤災害として認定されるかどうかが問題となります。
労働者災害補償保険法第7条1項は、通勤災害を、労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡定義しています。
この通勤とは、第2項によれば、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することとされています。
通達(平成18年3月31日基発第331042号)は、転倒したタンクローリーから流れ出す有害物質により急性中毒にかかった場合等、一般に通勤中に発生した災害は通勤によるものと認められると例示しています。
したがって、設問の事例は、通勤災害と認められます。
イ 間違っています。
労働者災害補償保険法第31条2項は、「政府は、療養給付を受ける労働者(厚生労働省令で定める者を除く。)から、二百円を超えない範囲内で厚生労働省令で定める額を一部負担金として徴収する。」と、一部負担金について定めています。
(カッコ)書きの「厚生労働省令で定める者を除く」について、労働者災害補償保険法施行規則第44条の2は、第2号で「療養の開始後三日以内に死亡した者その他休業給付を受けない者」と定めています。
設問の事例は、一部負担金を要しないこの除外規定に該当します。
ウ 正しい内容です。
上記イで引用した労働者災害補償保険法施行規則第44条の2は、3号で、「同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者」と定めています。
したがって、設問の事例は、一部負担金を要しないことになります。
エ 間違っています。
「合理的な経路及び方法」については、通達(平成18年3月31日基発0331042号)の別紙「通勤災害の範囲について」で、以下のように説明されています。
経路については、乗車定期券に表示され、あるいは会社に届け出ているような、鉄道、バス等の通常利用する経路及び通常これに代替することが考えられる経路等が合理的な経路にある。
タクシー等を利用する場合に、通常使用することが考えられる経路が二、三あるような場合には、その経路は、いずれも合理的な経路となる。
経路の道路工事、デモ行進等当日の交通事情により迂回してとる経路、マイカー通勤者が貸切の車庫を経由して通る経路等通勤のためにやむを得ずとることとなる経路は合理的な経路となる。
他に子供を監護する者がいない共稼労働者が託児所、親せき等に預けるためにとる経路などは、そのような立場にある労働者であれば、当然、就業のためにとらざるを得ない経路であるので、合理的な経路となる。
飲酒運転の場合、単なる免許証不携帯、免許証更新忘れによる無免許運転の場合等は、必ずしも,合理性を欠くものととして取り扱う必要はない。
したがって、一般的な「合理的な経路及び方法」以外にも認められるようになっており、「合理的な経路及び方法により行うことのみ」とするのは間違っています。
オ 正しい内容です。
労働者災害補償保険法第7条3項は、通勤の途中で、通勤経路の逸脱あるいは中断があると、その後の移動は通勤とはならない旨を定めています。
しかし、「当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であつて厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱又は中断の間を除き、この限りでない。」として、例外を認めています。
それを受け、労働者災害補償保険法施行規則第8条5号は、「要介護状態にある配偶者、子、父母、配偶者の父母並びに同居し、かつ、扶養している孫、祖父母及び兄弟姉妹の介護(継続的に又は反復して行われるものに限る。)」と定めています。
したがって、設問の事例は、労働者災害補償保険法施行規則第8条の要件に該当するので、介護終了後、合理的な経路に戻った後も、通勤に該当します。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
02
ア.正しい
「通勤の途中」「経路上で」というキーワードがあるので、通勤災害と判断することができます。
イ.誤り
「療養開始後3日以内に死亡した場合」は一部負担金の徴収がされません。
ウ.正しい
同一の通勤災害について、すでに一部負担金を徴収している場合は改めて徴収はされません。
エ.誤り
設問の方法「のみ」ではなく、「など」となっています。基本的には、設問の内容が通勤の定義となっていますが、これ以外の内容についても通達等で規定されています。
オ.正しい
ポイントは、「やむを得ない事情」、「最小限度の時間」とある場合はその行為の後に合理的な経路に戻ったら通勤とされるという点です。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
※厚生労働省からの通達(下記の「平成18年3月31日基発0331042号」等)で略語の意味は下記の通りです。
基発・・・労働基準局長名で発する通達
ア.平成18年3月31日基発0331042号により、選択肢の通りに認められますね。
イ.誤「徴収する」
正「徴収しない」
まず、労働者災害補償保険法(以下「法」と略します)31条2項で、療養給付を受ける労働者からは一部負担金を徴収するとしています。
労働者災害補償保険法施行規則(以下「則」と略します)44条の2で例外を定め、選択肢に該当する者は徴収しない者になる点に気をつけましょう。
なお、選択肢ウ.はここで徴収しない者として規定していますので正答となりますね。
エ.誤「のみ」
正「など」
法7条2項 に通勤の定義を定めておりますが、選択肢(いわゆる一般的な意味の通勤)以外にも定めがありますね。場合によっては仕事場から仕事場の移動で通勤になることもあるので気をつけましょう。
オ.法7条3項で、法7条2項の経路を「やむを得ない事由で」逸脱した場合にも通勤になるケースがあることを定めています。
その事例は則8条で定め、選択肢の内容は則8条5号にありますね。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問3)へ
第45回(平成25年度)問題一覧
次の問題(問5)へ